その2:香料の健康影響に関する調査および病院・保育園等における香料自粛に関する要望 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2.以下の内容について、各自治体の保育園及び病院、福祉施設所管部署にご指導ください。

その際、基準またはポスター案などの参考を例示してください。

(1)保育園、病院、福祉施設で働く職員等関係者や施設利用者、来訪者、保育園児や児童福祉施設等を利用する子どもたちおよび保護者等に、強い香りの着香製品の使用を自粛するように呼びかけてください。

その際、化学物質過敏症やアレルギー、喘息、咳喘息、偏頭痛、抗がん剤治療中の方や妊婦など、香料によって症状を誘発される人がいること、アレルギーや喘息の発症者が増えていることや、保育園や病院、福祉施設等は強い香りの香粧品をつけてくるような場所ではないことなど理由についても啓発してください。

なお、病院においては、職員の服務規定により、香水や衣類用芳香剤等主に着香を目的とする製品の使用を禁止し、化粧品や整髪料、制汗剤、着衣の洗濯用洗剤等についても原則として無香料の製品を使用することとしてください。

(2)添付資料のポスター要望案(各施設共通イメージポスター、病院・福祉施設用、保育園・児童福祉施設等保護者向けチラシ兼用)23-25)をもとに「香料自粛のお願い」のポスターを作成し、当該施設の出入口付近、玄関、建物内の掲示板や行事案内立て看板等に掲示して関係者に啓発をはかるとともに、保育園や児童福祉施設では、年度初めにポスターの内容をチラシ(ポスター縮小版)として保護者に配布し、行事等の案内文書に来園時の注意事項として香料自粛の配慮を求める文を記載してください。
なお、病院や福祉施設では、入院患者や入所者に対する「入院・入所に際しての案内」等に、注意事項として香料自粛の配慮を求める文を明記してください。

(3)都道府県および市町村の保育園、病院、福祉施設所管課や関係施設のホームページを通じて、関係施設における香料自粛について啓発してください。

(4)保育園、病院、福祉施設では、芳香剤や、清掃業務において香料を含む製品を使用しないでください。

手洗い石鹸や、シーツ等寝具やカーテンなどの洗濯用洗剤等も無香料の製品を使用してください。

また、売店のある病院、福祉施設では、石鹸や洗濯洗剤など、香りの強い製品は販売せず、無香料の製品を取り扱ってください。

(5)建物内に香料臭が充満することがないよう、普段から空気質に配慮し、冷暖房の使用中も換気に留意するなど、毎日の換気を徹底してください。

また、職員等にも、換気をしない場合の室内空気汚染のリスクや換気の必要性等の情報を伝えて、季節を問わず換気の励行を呼びかけてください。

(6)病院、福祉施設等において、アロマディフューザー等を使用しないでください。

治療目的でアロマを使用する場合は、他に影響を及ぼさない限られた空間でのみ使用してください。

3.香料・着香商品メーカーに対し、ウェブサイトやテレビCM、商品ラベル等での注意表示や啓発活動など、国民生活センターが柔軟仕上げ剤に関して要望した「においが与える周囲への影響について配慮を促すような取り組み」が着実に実践されるよう、取り組みが不十分なメーカーに対して指導してください。

また、店頭販売での香りサンプルの展示の仕方など、メーカー自身が「においが与える周囲への影響について配慮する」よう指導してください。
以上