香料の健康影響に関する調査および病院・保育園等における香料自粛に関する要望 | 化学物質過敏症 runのブログ

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化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・出典;化学物質問題市民研究会
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/index.html

・2014 年1 月27 日
厚生労働大臣 田村 憲久殿
香料自粛を求める会
小樽・子どもの環境を考える親の会
化学物質問題市民研究会
日本消費者連盟関西グループ
反農薬東京グループ
連絡先:
・化学物質問題市民研究会
代表 藤原寿和
担当者 事務局長 安間節子
〒136-0071
東京都江東区亀戸7-10-1 Z ビル4 階
URL http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
・香料自粛を求める会
代表 小沢祐子
TEL 090-9195-6629
E メール youkosus21n@yahoo.co.jp
香料の健康影響に関する調査および病院・保育園等における香料自粛に関する要望私たちは、化学物質により健康影響を受けている者およびその家族による団体、及び支援団体です。

家庭、保育園、幼稚園、学校、職場、病院、福祉施設、公共施設等さまざまな場所における子どもや大人たちの香料曝露による健康影響に懸念を覚えています。
貴省では、平素より国民のために、健康・医療、子育て支援、福祉・介護、雇用・労働等の厚生労働行政にご尽力くださっていることに感謝を申し上げます。

また特に、私たちにとって身近な問題である室内濃度指針値の設定をはじめ、シックハウス(室内空気汚染)問題等に関する様々な調査・研究、検討会の開催等、化学物質による健康影響の低減にご尽力くださっていることにも感謝いたします。
近年、学校や病院などで、殺虫剤や農薬暴露による健康影響が問題となり、微量でも人の神経の発達に影響を及ぼすことが明らかになって、殺虫剤や農薬の使用については、法令等の他、通知等によっても人の健康被害を防止する対策がとられるようになってきました1)。

しかし、農薬以外の化学物質、例えば香料等にも様々な健康影響が懸念され、健康被害の訴えも増えていますが、香料等は、業界による自主規制はあるものの、日本では、具体的な法的規制はなく、香料によって引き起こされる様々な症状に苦しむ人の多くが、問題の解決に多大な困難を感じています。

憲法第25 条1 項の「生存権」や、憲法第13 条に規定される「幸福追求権」、憲法第27 条「勤労の権利」や教育基本法第4 条「教育を受ける権利」を侵害されてしまう深刻な状況が生まれています。
このような現状に鑑み、2013 年10 月4 日、私たちは、文部科学省あてに「学校等における香料自粛に関する要望」を提出いたしました2-4)。

文部科学省からは、貴省他関係省庁に情報提供をし、貴省と連携して必要な対応について検討していくとの回答がありました。
11 月5 日の参議院厚生労働委員会でも質疑答弁があり、貴省においても「柔軟仕上げ剤の安全確保に努め、製造者の取り組み状況を注視しつつ必要な対応を検討する」との回答を示していただいたところですが、私たちにとっては早急に対応していただきたい深刻な問題です。

また、私たちが香料によって苦しめられている製品は柔軟仕上げ剤だけではありません。
どうか、家庭や学校、職場等で香料に暴露して健康を害され、健康で文化的な生活を送る権利や教育を受ける権利、勤労の権利が侵害されて苦しんでいる人がたくさんいる現状をこのまま放置せず、必要な対策のためにこれからすべきことについて検討し、まずは実態把握や香料の健康影響に関する調査・研究を行うなど香料の規制に向けて一歩でも取り組みを進めてください。

また、貴省は、保育園や病院、福祉施設等、乳幼児や病人、高齢者など化学物質の影響を受けやすい薬剤弱者が長時間を過ごす施設を所管しています。

どうか、安全で健康を脅かされることなく過ごすことができるはずのこれらの施設で香料に暴露して健康を害されることがないように、今すぐにできる対策に取り組んでください。下記の要望をいたします。

後述の【理由】をご精読の上、【参考資料及び添付資料】をご参照ください。なお、お忙しいところ大変恐縮ですが、2 月24 日までにご回答くださいますようお願い申し上げます。


1.香料の健康影響に関する啓発や香料の規制に必要な調査・研究を行ってください。

その際、どのような観点からの規制が必要かなどを検討しながら、様々なアプローチを考え、以下のような調査・研究やその他必要な調査・研究を行ってください。
(1)香料暴露による健康被害の実態を調査してください。柔軟仕上げ剤以外の香料製品による健康被害の訴えについても現状を把握し、柔軟仕上げ剤と同じような配慮を求めることができるよう、今ある健康被害の訴えのデータを整理分析するとともに、医療機関でのアンケート調査や、文科省と協力して、香料含有製品のにおいや香りによる健康被害の有無や症状の内容や程度等について児童生徒へのアンケート調査を実施するなど、実態把握のための調査を行ってください。

(2)芳香剤、洗剤、柔軟剤、シャンプー等香料含有製品の香料含有率やにおいの強さの上限を設けるために必要な調査・研究を行ってください。
毒性については、香料が多数の香料物質から調合されるため、個別の香料成分の毒性および、調合香料の毒性を調査・研究してください。

また、国内・海外文献の収集整理や新たな研究の実施等、特に吸入毒性についての調査・研究を充実させてください。
毒性試験だけでなく、その製品の使用方法によって異なる、例えば、TVOC の室内濃度暫定目標値や、悪臭防止法で採用されている臭気指数を基にした敷地境界線上のにおいの強さについての規制基準値等を参考にするなど、規制方法に関する様々なアプローチについて検討して、香料や、製品のにおいの強さに関する規制の為に必要な調査・研究を行ってください。また、分解の遅い香料物質や残香性を高める成分についても規制できるよう必要な調査・研究をしてください。

(3)EU 化粧品規則(EC) No.1223/20095)にある香料物質に関する規制で、製品ラベルへの表示の義務付けや、製品中の配合率の上限が設定された香料や配合禁止と指定された香料など6,7)、化粧品やパーソナルケア製品等の製品中におけるアレルゲン香料について規制できるよう、必要な調査・研究を行ってください。

その際、ガス状や浮遊微粒子状のエアボーンアレルゲンとしての作用について検証するような調査・研究を行ってください。

(4)シックハウス問題検討会で香料を重要なVOC 発生源として継続して検討を行い、香料物質について室内濃度指針値を設定することができるよう、必要な調査・研究を行ってください。

(5)アロマテラピーを医療行為として位置づけ、アロマ商品を雑貨として安易に販売、使用させないように規制できるよう、必要な調査・研究を行ってください。

(6)香料の健康影響について、EU がウェブサイトに掲載している一般向けの香料アレルゲンに関する啓発ページ8-10)やカナダ職業衛生安全センターが勧めている職場の無香料方針の啓発ページやポスター11-17)、カナダ肺協会の香料の健康影響の啓発ページや職場の無香料方針の啓発ビデオなど18-22)、今すぐに活用できる情報を参考にして、リーフレットやビデオ等啓発用資料の作製やウェブサイトでの啓発が行えるよう、また、職場での香料自粛の奨励や啓発についてもカナダ政府と同様の取り組みが行えるように、必要な情報収集や調査・研究を至急行ってください。