特定外来生物セイヨウオオマルハナバチの防除 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出展;国立環境研究所
http://www.nies.go.jp/index-j.html
・特定外来生物セイヨウオオマルハナバチの防除


【シリーズ重点研究プログラムの紹介:「生物多様性研究プログラム」から】


五箇 公一

 人為的に本来の生息地から別の地域へ移送された生物を外来生物と言います。

移送された先で外来生物が繁殖することで、在来生物に対して悪影響を及ぼすことが、現在、生物多様性を脅かす要因として、世界的に問題となっています。

我が国でもこれまでに様々な外来生物が持ち込まれ、大きな生態系被害が生じています。

アメリカ原産のオオクチバス(ブラックバス)は、1925年に食用魚として芦ノ湖に導入されたものが、戦後のスポーツフィッシングブームによって、日本各地の湖沼に放逐され、その結果、在来魚が補食されて減少するという問題が生じています。

沖縄および奄美に導入された東南アジア原産のマングースは、これらの島に生息する毒ヘビのハブを退治するために1910年という古い時代に持ち込まれました。

船便で届いたたった16匹のマングースは、沖縄の森の中で定着して数を増やし、最高10,000匹以上になったと考えられています。

しかし、もともと昼行性のマングースは夜行性のハブと野外で出会う確率は低く、ハブ退治の役にはあまり立ちませんでした。

それどころか、ヤンバルクイナやアマミノクロウサギといった島の固有種を補食して、その数を減少させていることが明らかとなり、現在、環境省によって防除事業が進められています。

 今後、貿易の自由化の拡大に伴って、様々な外来生物が移送される確率は益々高まり、生態系被害も拡大すると考えられます。

このように、外来生物によって在来生物が減少し、生物多様性が撹乱されることを防ぐために、生物多様性条約では加盟各国に外来生物による被害防止を義務づけており、2010年に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議COP10において採択された「愛知ターゲット(生物多様性保全のための20の目標)」のなかでも、目標9として、外来生物の管理が明記されています。

 我が国でも、2005年より外来生物法という、外来生物を管理するための法律が施行されました。

この法律では、生態系に被害を及ぼしている外来生物種や、被害をもたらすおそれのある種を「特定外来生物」に指定して、それらの種を輸入すること、飼育すること、野外に逃がすこと等を禁止するとともに、すでに日本国内で定着しているものについては、行政が責任をもって防除することが義務づけられています。

これまでに107種類の生物が特定外来生物に指定され規制を受けています。

 国立環境研究所では、生物多様性プログラムの一環として、外来生物の防除技術の開発に取り組んでおり、特定外来生物に指定されているオオクチバス、マングース、そして小笠原に定着しているグリーンアノール等の効果的な防除手法を他の研究機関とも共同して研究しています。

その中で、特に国立環境研究所独自で新規な防除手法を探索している対象種がセイヨウオオマルハナバチです(図1)。

図1 セイヨウオオマルハナバチ(左)と北海道在来のエゾオオマルハナバチ(右)(井上真紀撮影)

runより:マングースはハブより強いだけで食べないんです、意味ない事をしたもんだと思います。

ちなみに捕獲、駆除して役所に持って行くと買い取ってくれますがハブは5000円ぐらい、マングースは1万ほどという本末転倒ぶりです。