その12:第6部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

8)その他省庁間の連携
省庁間の連携による化学物質過敏症等に関連する対策としては、前述の「シックハウス対策関係省庁連絡会議」の設置のほか、法規制による対策として、化学物質の製造・輸入・使用及び管理に関する対策(化審法、化管法等-厚生労働省・経済産業省・環境省)、農薬の登録・販売・使用に関する対策(農薬取締法等-環境省・農林水産省)が挙げられる。

以下に各対策について概説する。

①化学物質の製造・輸入・使用及び管理に関する対策
化審法及び化管法に基づく規制については、実際の運用にあたっては、独立行政法人の製品評価技術基盤機構(National Institute of Technology and Evaluation :NITE)が、審査・立ち入り検査・不利益処分を含む法的な権限の下に一元的な管理・執行を行っている。
a) 化審法による規制
図-4.3.5 に化審法による化学物質の審査・規制制度の概要を示す。
新規化学物質については、蓄積性・人や動植物に対する毒性、数量についての審査などを経て製造・輸入の可否が決められ、さらに既存物質も含めて、その性状や有害性調査などの結果から、第一種、第二種特定化学物質の指定(あるいは指定外)が決められるようになっている。
b) 化管法による規制
化管法では、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進するため、PRTR 制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とMSDS (Material Safety Data Sheet:化学物質等安全データシート)制度が導入された。
PRTR 制度は、化学物質について、環境への排出量及び廃棄物に含まれる 移動量を、事業者自らが都道府県を経由して国に届け出るとともに、国はその届出データを集計し、公表する仕組みである。
一方、MSDS 制度は、化学物質を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報の提供を義務づける制度となっている。
図-4.3.6 にPRTR 制度による化学物質排出量の算定手法の概要を示す。

化学物質過敏症 runのブログ-3

出典:「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律について」
(環境省:化学物質審査規制法ホームページ)

図-4.3.5 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の概要

化学物質過敏症 runのブログ-4

出典:「PRTR 制度算出手法及び算出方法の概要」
(製品評価技術基盤機構ホームページ:化学物質排出把握管理促進法)
図-4.3.6 PRTR 制度による化学物質排出量の算定手法の概要