その11:第6部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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7)文部科学省
文部科学省では、化学物質過敏症等に係る以下の対策を実施している。
①厚生労働省の指針値の周知
平成13 年1 月、8 月及び14 年4 月の通知において、各都道府県教育委員会等に対して、厚生労働省が示した室内空気中化学物質の室内濃度指針値等について周知を図っている。

また、あわせて、学校環境衛生活動の推進など適切な対応がとられるよう依頼している。

②学校環境衛生の実態調査の実施等
厚生労働省の指針値の設定を受けて、財団法人日本学校保健会に委託して、学校における化学物質の室内濃度等について実態調査を実施している。

また、学校におけるシックハウス症候群の対策を検討するため、専門家等で構成する調査研究会を開催している。
(調査研究会の内容)
・ 学校における化学物質の室内濃度等の調査
・ 過敏症としてのシックハウス症候群の児童生徒の現状等について調査
・ 調査結果についての分析・研究

③「学校環境衛生の基準」の改訂
平成14 年2 月に「学校環境衛生の基準」を改訂し、ホルムアルデヒド等の4物質について、検査方法や判定基準を提示している(平成16 年2 月の改訂により、さらに2物質を追加)。

また、当該基準値を超えた場合は、換気を励行することや発生原因を究明し、汚染物質の低減を図る等の事後措置についても提示している。

④学校教育の機会の確保
化学物質過敏症等により、在籍する学校において教育を受けることが困難な児童生徒については、次のような配慮を行うよう各都道府県教育委員会等にして依頼
している。
・症状によりやむを得ず、指定された小・中学校への通学が困難な場合には、保護者の申し立てにより、教育委員会が相当と認める時には、指定を変更
することができる。
・病状により長期にわたり医療又は生活規制を必要とする場合には、養護学校に転学して、特別な配慮の下に教育を行うこととされ、特に、通学して
教育を受けることが困難な場合には、養護学校の教員が自宅等を訪問して
教育を行うことができる。


⑤施設整備上の留意事項の策定・周知等
a) 学校施設整備指針の改訂
学校施設整備指針を改訂し、学校施設を整備する場合には、室内空気を汚染する化学物質が発生しない、又は、発生の少ない建材を使用することや換気設備の設置に配慮すること等を盛り込んでいる。
b) パンフレットの配布
学校施設におけるシックハウス対策の留意事項等をまとめたパンフレットを
作成して、教育委員会等へ配布している。
c) 施設整備等における留意事項や建築基準法改正(平成15 年7 月施行)についての周知学校における室内空気汚染に関連する留意事項を取りまとめて各教育委員会等へ周知を図るとともに、より一層配慮されるよう依頼している。

⑥対策に係る補助制度について
校舎等の建設及び改造を行う際には、室内空気を汚染する化学物質が発生しない、又は少ない建材や工法等の採用・換気設備の設置に必要となる経費についても、国庫補助の対象としている。