その13:第6部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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②農薬の登録・販売・使用に関する対策
農薬取締法による農薬の規制については、表-4.3.18 に示すように、その登録・販売を農林水産省が主に所管し、使用基準等については主に環境省が所管しており、農薬の登録・申請、製造業者・販売業者等への立ち入り検査等は、独立行政法人の農林水産消費安全技術センターが行っている。
表-4.3.18 農薬取締法の体系

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注1)農林水産大臣・環境大臣が指定する特定農薬(昆虫綱及びクモ綱に属する動物[人畜に有害な毒素を産生するものを除く。]、食酢、重曹)については登録が不要とされている。
出典:「農薬取締法に基づく登録保留基準について」(環境省ホームページ>中央環境審議会 土壌農薬部会農薬小委員会・第3回資料)より作成