第6部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書・(2)地方公共団体における規制 地方公共団体においては、工場・事業場等からのばい煙や有害物質等の排出規制が実施されており、これらの規制は化学物質過敏症等への対応に資する対策として位置づけられる。 東京都及び政令指定17 都市の規制状況を、各都道府県例規集の環境保全条例等の条文から収集・整理を行い、表-4.3.10 に整理するとともに、表-4.3.11 にはその1事例として東京都における規制基準を示した。