その2:第5部:化学物質過敏症に関する情報収集、解析調査報告書 | 化学物質過敏症 runのブログ

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表-4.3.1 化学物質過敏症等に対応するための直接的な法律
法令
建築基準法1950年法律第201号
(最終改正:2007年法律第19号)
法律の目的及び主な規制内容
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
 
①居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるとして定める物質が、建築材料及び換気設備についての技術的基準に適合すること。
②居室を有する建築物の建築材料についてのクロルピリホス、ホルム
アルデヒドに関する技術的基準
○クロルピリホスを添加した建築材料の使用禁止
○ホルムアルデヒド発散材料への規制
・内装の仕上げに使用するホルムアルデヒド発散建築材料の面積制限
・居室を有する全ての建築物に機械換気設備の設置を原則義務付け
・天井裏等は下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建築材料とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする
法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 1970年法律第20号(最終改正:2006年法律第50号)
法律の目的及び主な規制内容
多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上
必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境
の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資する。
法令 
・空気環境の測定方法
・空気環境に係わる維持管理基準
住宅の品質確保の促進等に関する法律1999年法律第81号
(最終改正:2006年法律第114号)
法律の目的及び主な規制内容
住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護を図る。
 
①日本住宅性能表示基準
(但し、申請者に対して性能表示の許可を与えるものであって、強制ではない)
・ホルムアルデヒド対策(新築住宅)
居室の内装仕上げ及び居室に係る天井裏等の下地材等について、ホル
ムアルデヒド発散等級1~3を明示すること
・室内空気中化学物質の測定(新築住宅、既存住宅)特定測定物質(ホルムアルデヒドは必須、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンは選択)について、測定条件、採取方法、採取年月日などを明示すること
・換気対策(新築住宅)
居室の換気対策(必要な換気量が確保できること)
②住宅紛争処理支援センター
・住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解
決を図るために必要な業務を行う(シックハウス問題に係る紛争の処理)
表-4.3.2 建築物衛生法に基づく空気環境に係わる維持管理基準
資料:「建築物衛生法関連政省令改正の概要」厚生労働省ホームページ>トピックス>○ 建築物にお
ける衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)関連政省令の一部改正について、を基に作成
No. 項目基準値等厚生労働省室内化
学物質濃度指針値
1 浮遊粉じんの量空気1m3につき0.15mg以下
2 一酸化炭素の含有率100万分の10以下(10ppm以下)
3 二酸化炭素の含有率100万分の1000以下(1000ppm以下)
4 温度
ⅰ.17度以上28度以下
ⅱ.居室における温度を外気より低くする場合は、
その差を著しくしないこと
5 相対湿度40%以上70%以下
6 気流1秒間につき0.5m以下
7 ホルムアルデヒドの量空気1m3につき0.1mg以下0.1mg/m3

注1) 網掛けは厚生労働省室内化学物質濃度指針値策定物質(但し、総揮発性有機化合物を除く)を示す。
注2) ・機械換気設備については、4・5の基準は適用されない。
・1~6については、2か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
・7の測定については以下を参照のこと。
(ホルムアルデヒドの量の測定について)
イ.DNPH捕集-高速液体クロマトグラフ法により測定する機器
ハ.位置:居室中央部の床上0.75m~1.20mの高さ
ニ.サンプリング時間:30分間測定に用いる測定器
下記のいずれかを用いること。
イ.場所:各階ごとの任意の居室
ロ.時間帯:通常の使用時間
3 サンプリング
4 温度
ロ.4-アミノ-3-ヒドラジノ-5-メルカプト-1・2・4-トリアゾール法(AHMT吸光光度法)により測定する機器
ハ.厚生労働大臣が別に指定する測定器
資料:「建築物衛生法関連政省令改正の概要」厚生労働省ホームページ>トピックス>○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)関連政省令の一部改正について、を基に作成