米国疾病対策センター(CDC)による慢性疲労症候群診断基準 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典:厚生労働省疲労研究班
http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/guide/efforts/research/kuratsune/index.html

米国疾病対策センター(CDC)による慢性疲労症候群診断基準

 CDCのHolmes診断基準1)は、原因不明の慢性疲労患者の病因解明に向けて研究対象症例を明確にする目的にて作られたworking case definitionであり、日常診療ではこの基準を満たさない原因不明の慢性疲労患者も数多く、このような患者をどのように取り扱うのかが次第に問題となってきた。

我々は、日本の厚生省CFS診断基準の中で大クライテリアを満たすが症状クライテリアは満たさない症例は「CFS疑診」として明記し、診療の対象症例として位置づけていた2)。

そこで、CDCは日本の対応も参考にして1994年にFukuda診断基準3)を作成した。

この基準では日本の「CFS疑診」に該当する症例はidiopathic chronic fatigue(特発性慢性疲労)として取り上げられている。


 尚、このFukuda診断基準は、現在世界中で最も広く用いられており、CFSを診断するための手順が多岐にわたって示されている。

図1はFukuda診断基準で示されたチャートをよりわかりやすくするために著者が一部改変したものであるが、はじめに病歴や身体所見、精神状態、スクリーニング検査による臨床評価を行い、慢性疲労の原因となる病態を鑑別することが勧められている。

次に、疲労が6ヶ月以上続くか繰り返す場合、Ⅱ.Aの4項目をチェックし、①発病が新しいか明確である、②現在の労作の結果ではない、③休息によって回復しない、④職場や学校で、社会的、個人的な活動量が以前より明らかに低下している、の4項目をすべて満たしているとCFSの疑いが高まる。


この場合、かつⅡ.Bの8項目のうち4項目を満たすとCFSと診断される。

1ヵ月以上、6ヶ月未満持続する疲労は遷延性疲労として取り扱い、また6ヶ月以上持続する疲労(慢性疲労)が認められるが、上記A+Bを満たさない場合は特発性慢性疲労と診断してCFSとは区別する。

通常の診療には、ここまでの基準を用いて対応し、さらに病因・病態の解明に向けた研究をおこなう場合には、Ⅲに記載されているような精神状態や疲労の程度、期間、身体機能の程度などによるサブグループ化をおこなって検討することが勧められている。