有機農産物の日本農林規格:5 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・別表1 肥料及び土壌改良資材
肥料及び土壌改良資材 基 準


植物及びその残さ由来の資材:

植物の刈取り後又は伐採後に化学的処理を行っていないものであること。
発酵、乾燥又は焼成した排せつ物由来の資材:家畜及び家きんの排せつ物に由来するものであること。

食品工場及び繊維工場からの農畜水産物由来の資材:

天然物質又は化学的処理(有機溶剤による油の抽出を除く)を行っていな
い天然物質に由来するものであること。


と畜場又は水産加工場からの動物性産品由来の資材:

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
発酵した食品廃棄物由来の資材:食品廃棄物以外の物質が混入していないものであること。

バーク堆肥:

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
メタン発酵消化液(汚泥肥料を除く)
家畜ふん尿等の有機物を、嫌気条件下でメタン発酵させた際に生じるもの
であること。

ただし、し尿を原料としたものにあっては、食用作物の可食 部分に使用しないこと。


グアノ


乾燥藻及びその粉末


草木灰:

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
炭酸カルシウム:

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。

塩化加里: 天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたものであること。

硫酸加里: 天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。

硫酸加里苦土: 天然鉱石を水洗精製したものであること。
天然りん鉱石カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。
硫酸苦土天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
水酸化苦土天然鉱石を粉砕したものであること。


軽焼マグネシア


石こう(硫酸カルシウム):天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること

硫黄
生石灰(苦土生石灰を含む。)天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること


微量要素(マンガン、ほう素、鉄、銅、亜鉛、モリブデン及び塩素)
微量要素の不足により、作物の正常な生育が確保されない場合に使用するものであること。
岩石を粉砕したもの:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、含有する有害重金属その他の有害物質により土壌等を汚染するもので
ないこと。

木炭;天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。

泥炭;天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。

ただし、土壌改良資材としての使用は、育苗用土としての使用に限る
こと。
ベントナイト:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
パーライト:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること
ゼオライト:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
バーミキュライト天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
けいそう土焼成粒:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
塩基性スラグ:トーマス製鋼法により副生するものであること。
鉱さいけい酸質肥料:天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであること。
よう成りん:肥天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであって、カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。
塩化ナトリウム:海水又は湖水から化学的方法によらず生産されたもの又は採掘されたものであること。
リン酸アルミニウムカルシウム:カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。


塩化カルシウム


食酢


乳酸:植物を原料として発酵させたものであって、育苗用土等のpH調整に使用する場合に限ること。

製糖産業の副産物:

肥料の造粒材及び固結防止材:

天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ肥料の造粒材及び天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するものであるこ固結防止材と。

ただし、当該資材によっては肥料の造粒材及び固結防止材を製造することができない場合には、リグニンスルホン酸塩に限り、使用することが
できる。
その他の肥料及び土壌改良資材:植物の栄養に供すること又は土壌を改良することを目的として土地に施される物(生物を含む)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む)であって、天然物質又は化学的処理を行っていない天然物質に由来するもの(燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたもの及び化学的な方法によらずに製造されたものであって、組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る)であり、かつ、病害虫の防除効果を有することが明らかなものでないこと。

ただし、この資材は、この表に掲げる他の資材によっては土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進を図ることができない場合に限り、使用することができる。


runより:肥料及び土壌改良資材はこれだけ認められてますがグアノや食酢など何も書いてない物は基準がありません。