・一般管理:
土壌、植物又はきのこ類に使用禁止資材を施さないこと。
育苗管理:
育苗を行う場合(ほ場において育苗を行う場合を除くにあっては、周辺
から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じ、そ
の用土として次の1から3までに掲げるものに限り使用するとともに、こ
の表ほ場における肥培管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項及び一般管理の項の基準に従い管理を行うこと。
1 この表ほ場の項又は採取場の項の基準に適合したほ場又は採取場の土壌
2 過去2年以上の間、周辺から使用禁止資材が飛来又は流入せず、かつ
、使用されていない一定の区域で採取され、採取後においても使用禁止
資材が使用されていない土壌
3 別表1の肥料及び土壌改良資材
収穫、輸送、選別、調製、洗浄、貯蔵、包装その他の収穫以後の工程に係る管理:
1 この表ほ場の項、栽培場の項、採取場の項、ほ場に使用する種子又は
苗等の項、種菌の項、ほ場における肥培管理の項、栽培場における栽培
管理の項、ほ場又は栽培場における有害動植物の防除の項、一般管理の
項又は育苗管理の項の基準(以下「ほ場の項等の基準」というに適合
しない農産物が混入しないように管理を行うこと。
2 有害動植物の防除又は品質の保持改善は、物理的又は生物の機能を利用した方法(組換えDNA技術を用いて生産された生物を利用した方法
を除く。以下同じ)によること。
ただし、物理的又は生物の機能を利用した方法のみによっては効果が不十分な場合には、以下の資材に限り使
用することができる。
有害動植物の防除目的別表2の農薬及び別表4の薬剤(ただし、農産物への混入を防止すること
農産物の品質の保持改善目的別表5の調製用等資材(組換えDNA技術を用いて製造されていないものに限る
3 放射線照射を行わないこと。
4 この表ほ場の項等の基準及びこの項1から3までに掲げる基準に従い
生産された農産物が農薬、洗浄剤、消毒剤その他の資材により汚染され
ないように管理を行うこと。
(有機農産物の名称の表示)
第5条有機農産物の名称の表示は、次の例のいずれかによることとする。
1「有機農産物」
2「有機栽培農産物」
3「有機農産物○○」又は「○○(有機農産物)」
4「有機栽培農産物○○」又は「○○(有機栽培農産物)」
5「有機栽培○○」又は「○○(有機栽培)」
6「有機○○」又は「○○(有機)」
7「オーガニック○○」又は「○○(オーガニック)」
(注)「○○」には、当該農産物の一般的な名称を記載すること。
2 前項の基準にかかわらず、転換期間中のほ場において生産されたものにあっては、名称又は商品名の表示されている箇所に近接した箇所に「転換期間中」と記載すること。
3 第1項の基準にかかわらず、採取場において採取された農産物にあっては、同項(1)(3)(6)及び(7)の例のいずれかにより記載すること。