さすが大幅にカットしました
・2.毒物及び劇物取締法(昭和25 年12 月28 日法律第303 号)
最終改正:平成13 年6 月29 日法律第87 号
[禁止規定]
法第3 条 毒物または劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売または授与の目的で製造してはならない。
2 毒物または劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売または授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物または劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列してはならない。
ただし、毒物または劇物の製造業者または輸入業者が、その製造し、または輸入した毒物または劇物を、他の毒物または劇物の製造業者、輸入業者または販売業者(以下「毒物劇物営業者」という)に販売し、授与し、またはこれらの目的で貯蔵し、運搬し、もしくは陳列する時はこの限りではない。
[毒物または劇物の譲渡手続]
法第14 条 毒物劇物営業者は、毒物または劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、または授与した時は、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。
(1) 毒物または劇物の名称及び数量
(2) 販売または授与の年月日
(3) 譲渡人の氏名、職業及び住所
(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
[毒物または劇物の取扱]
法第11 条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物が盗難にあい、または紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物もしくは劇物または毒物もしくは劇物を含有するものであって、政令で定める物がその製造所、営業所もしくは店舗または研究所の外に飛散し、漏れ、流れで、もしくは浸みで、またはこれらの施設の地下に浸み込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所もしくは店舗または研究所の外において毒物もしくは劇物または前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れで、または浸み出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
4 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または厚生労働省令で定める劇物について
は、その容器として、飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
[運搬等についての技術上の基準等]
法第16 条 保健衛生上の危害を防止するため必要がある時は、政令で毒物または劇物の運搬、貯蔵その他の取り扱いについて技術上の基準を定めることができる。
2 保健衛生上の危害を防止するため特に必要がある時は、政令で次に掲げる事項を定める
ことができる。
(1) 特定毒物が附着している物または特定毒物を含有する物の取り扱いに関する技術上の基準
(2) 特定毒物を含有する物の製造業者または輸入業者が、一定の品質または着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売しまたは授与してはならない旨
(3) 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者または販売業者が特定毒物を含有する物を販売しまたは授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨
[事故の際の措置]
法第16 条の2 毒物劇物営業者および特定毒物研究者は、その取り扱いに係わる毒物もしくは劇物または第11 条第2 項目に規定する政令で定める物が飛散し、漏れ、流れで、浸みで、または地下に浸み込んだ場合において、不特定または多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがある時は、直ちにその旨を保健所、警察署または消防機関に届け出ると共に、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取り扱いに係わる毒物または劇物が盗難にあい、または紛失した時は、直ちにその旨を警察署に届け出なければならない。
[廃棄の方法]
施行令第40 条 毒物または劇物を廃棄する時は、地下1 メートル以上、かつ地下水を汚染する恐れがない方法で処理しなければならない。
3.消防法(昭和23 年7 月24 日法律第186 号)
最終改正:平成21 年5 月1 日法律第34 号
[指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱の基準]
法第9 条の3 危険物の数量基準未満の貯蔵、取扱基準は市町村条例で定める。
法第9 条の4 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、または消化の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
2 指定数量未満の危険物及び指定可燃物その他指定可燃物に類する物品を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準(第17 条第1 項の消防用設備等の技術上の基準を除く)は、市町村条例で定める。
[危険物の貯蔵及び取扱の制限]
法第10 条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、または取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という)を含む。以下同じ)以外の場所でこれを貯蔵し、または製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。
だたし、所轄消防庁または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10 日以内の期間、仮に貯蔵し、または取り扱う場合はこの限りではない。
2 法第11 条の4 第1 項目における品名、または指定数量を異にする2 以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、または取り扱う場合において、当該貯蔵または取り扱いに係わるそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1 以上になる時は、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱っているものとみなす。
3 製造所、貯蔵所または取扱所においてする危険物の貯蔵または取り扱いは、政令で定める技術上の基準に従ってこれをしなければならない。
4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。
[危険物(引火性)物品の指定数量]
法第9 条の3 政令で定める数量(指定数量という)は、政令第1 条の11 別表第3 の類
別欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める。
[危険物の区分第四類について―要約]
政令第1 条の3
第一石油類 引火点 : 21℃未満
第二石油類 引火点 : 21℃以上~70℃未満
第三石油類 引火点 : 70℃以上~200℃未満
第四石油類 引火点 : 200℃以上
[取扱上の制限、製造所、貯蔵所及び取扱所の設置その他]
法第11 条、第12 条 貯蔵所の位置、構造、設備の基準は、「危険物の規制に関する政令」で定められている。
令第11 条 屋外タンク貯蔵所の基準
令第12 条 屋内タンク貯蔵所の基準
令第14 条 簡易タンク貯蔵所の基準
令第15 条 移動タンク貯蔵所の基準
令第16 条 屋外貯蔵所の基準
[危険物保安監督者](危険物取扱者)
法第13 条 甲種危険物取扱責任者
乙種危険物取扱責任者
丙種危険物取扱責任者
7 則第48 条 危険物保安監督者の業務
令第20 条 消火設備の基準
令第21 条 警報設備の基準
(消火設備及び警報設備の基準が定められ、それらを設置することを義務付けし
ている)
令第28 条 運搬容器
令第29 条 積載方法
令第30 条 運搬方法
runより:所詮業者寄りの物なので地域の被害はほとんど考えて無いですね。
賠償責任も大体弁償で済むものが多く健康被害には申し訳程度です。
これが実態です、指導がこんなだから業者に強く言っても効果は薄いですね。
ところで患者さんから「健康被害に遭った業者が燻煙剤で対応した」と情報がありました。
別なやり方はあるはずなのに・・・やっぱコスト優先なんでしょうね。