しろあり防除施工における安全基準(SHS、MCS向け)12 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・5. ポジティブリスト制度
(1)ポジティブリスト制とは
基準が設定されていない農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度。
「食品衛生法などの一部を改正する法律」(平成15 年法律第55 号、平成15 年5 月30 日公布)


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・ポジティブリスト制度化
農薬が残留しても良い基準値
残留する可能性のある農業×食品の全てに基準値を設定
適用外作物を含む全ての作物を対象に基準値を設定
国内登録のない農薬も輸入作物に残留の可能性があれば基準値設定


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[一定量以上とは]
「人の健康を損なう恐れのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量「(以下「一律基準」と略す)
[一律基準が適用される場合]
残留基準が設定されていない食品(農作物を含む)
ただし、以下において基準値が設定されている場合、暫定基準として利用
・国際基準であるコーデックス基準
・農薬取締法に基づく登録保留基準
・諸外国(米国、カナダ、EU 等)において設定されている基準
[一律基準の対象とならないもの]
人の健康を損なう恐れのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質
例)農薬取締法第1 条の2 第2 項目に規定する天敵
同法第2 条に規定する特定農薬