カナダ下院常任委員会報告 :リスク管理4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・9.17 1998年に、PMRAは「有害生物管理規制局の有毒物質管理政策実施戦略」という題の規制を提案した。

一部の委員会員は、この文書はTSMPの諸条件を十分厳しく適用していないことを心配した。

1999年11月2日の会議の間、1人の委員会員は、TSMPによる定量限界以下になくすことと、PMRA実施文書による非常に低いこととの間の差に疑問を持ち、このことでPMRA文書とTSMPとが矛盾していると、PMRAが考えるかどうか、PMRAに質問した。
 
9.18 省庁間TSMPフォーラムはこの実施文書を再評価し、何らの矛盾も発見できないことを述べながら、PMRAは本委員会にTSMPと実施文書中矛盾ないことが分かるだろうと話した。164

それでもなお、本委員会はPMRAの実施文書がその政策中の正確な用語を使用することによって改善するだろうと感じる。
 
本委員会は、有害生物管理規制局が、その実施文書は、とりわけこの政策中に見られる正確な用語を用いて、連邦の毒物管理政策と確実に一致させるように勧告する。
 
9.19 本委員会はまた、ダイオキシン(トラック1物質)を微量汚染物質として含んでいる農薬がPMRAによって登録されていることを懸念している。165 世界自然保護基金、166 カナダ環境法協会、オンタリオ家庭医大学、イヌイット周極会議167はトラック1物質を含む全農薬の即時禁止と、この義務を反映した実行文書を提案した。(トラック1と分類された農薬有効成分リストは表4.1を参照せよ)。
 
本委員会は、連邦毒物管理政策下のトラック1物質を含む農薬は登録又は再登録しないことを勧告する。
 
9.20 TSMPは、測定可能な放出を防ぐことによって、環境から化学物質を排除するための手続きを直ちに引き起こす物質基準を確立した。

多くの証言人が、農薬を登録しない決定を誘発する毒性基準採用を勧告した。168

これらには内分泌かく乱・神経毒性・発癌性の基準を含んでいる。

ある物質がある基準に一致すれば、潜在的被ばくの研究なしで、受け入れることができないリスクを与えると自動的に見なされる。
 
本委員会は、有害生物管理規制庁が、内分泌かく乱及び神経毒性・発癌性の閾値のような、科学に基づいた固有の毒性基準を確立し、そうしてこれらの閾値のどれかを満たす農薬は登録されない、あるいは既に市場にあるなら、登録から外すことを勧告する。