・8.29 本委員会は、MRLsが超過していないことが多いという事実にかかわらず、食品安全性を懸念したままである。
この懸念は主な2つの領域にある。第一に、MRLs決定で、食事を通る以外の起こりうる農薬被ばく源が無視されている。
これらのほかの源は、人間のために確立された安全レベルを超す農薬の集合リスクの一因となるかもしれない。
第二に、多くの農薬は同じ様な様式で作用する。
しかし、MRLsは、農薬主成分毎に一つの農薬に設定され続けており、又食品と環境中に存在する類似農薬残留の累積的影響を無視している。
個々の主成分に関し農薬を評価することは、異なる農薬間の相互作用の可能性を無視する。
本委員会は、米国内の法律は現在累積及び集合リスクを考慮に入れることを求めているので、PMRAは結局リスクアセスメントに累積及び集合リスクを取り入れることを計画していると伝えられた。136
しかし、本委員会は、カナダ小児保健研究所及び世界自然保護基金・カナダ環境法協会・シカゴ家庭医大学・イヌイット周極会議が表明した懸念、農薬は環境中で混合物として遭遇しているという事実にもかかわらず、農薬は現在個別に評価されることに、懸念を共有する。137
このことは私たちが曝されているリスクの重大な過小評価をもたらし、直ちに変更しなければならない。
本委員会は、有害生物管理規制庁は評価の中に、そして特に最大残留限度の決定に、累積及び集合リスク及び、農薬間の相互作用の可能性を取り込むこと及び、累積及び集合リスクを新しい有害生物駆除法の中で定義することを勧告する。
8.30 CFIAが行う研究は、食品中の個々の農薬のMRL及び発見された全農薬の総量を考慮すべきである。