・出展:環境汚染問題 私たちと子どもたちの未来のために
http://www.maroon.dti.ne.jp/bandaikw/
・第三部 規制システム
8.リスクと価値評価
8. RISK AND VALUE ASSESSMENTS
8.1 有害生物管理規制庁(PMRA)の主な使命は、農薬使用に関連するリスクを最小限にすることによって、人間の健康及び環境を守ることである。これを行う基本的方法は、有害生物駆除のためにカナダで輸入又は製造・販売される全製品は登録されなければならないと述べている、有害生物駆除製品法の実施を通じて行われる。
農薬が登録されるためには、農薬は2つの基準を満たさなければならない。健康及び環境のリスクは受け入れられることが分からなければならず、製品は価値があると見なさなければならない。
この章は、PMRAがその登録手続きを通じて、農薬使用に関連するリスクと価値の両方を決定するやり方調べる。
その後の章は、PMRAがリスクを管理するために規則を使う様式を考察する。
共通のリスクアセスメント及びリスク管理のやり方に関する情報は付録8.1及び8.2に概略する。
リスクアセスメント
Risk Assessment
8.2 農薬使用によって人間及び環境の健康に対して与えられるリスクは2つのもの、農薬の毒性及び人間と環境が曝される農薬の量の関数である。したがって、PMRAは、適切なリスクアセスメントを行うために、適切な毒性データ及び適切な被ばくデータを求めている。115
登録者(農薬登録を願う者)は、農薬の毒性及び環境中の農薬の運命に関する多数の試験を行うことが、PMRAによって求められる。
農薬を登録するかどうか、及びどのように使用すべきかを決定するために、PMRAはこの結果を分析する。
ますます、リスクアセスメントを行うのに関連する一般的業務は国際的に調和させられ、PMRAはこれらの業務に従う。
8.3 規制決定の基礎とする実験室及び野外研究を行う者は、登録者であってPMRAではないことに注意するのは重要である。
一部の証言人及び委員会員はこの事実を懸念し、登録者によって実施・提出された研究に偏りが入る可能性を考えた。
提出されたデータの質と健全さを確保するために、研究が優良実験室規範(GLP)として知られており、この表題で規制指令に発表されているものに従って行うことを、PMRAは求めている。
GLPの原則は試験データの質及び正当性を助長することを意図している。GLPは、その下で実験室及び野外研究が計画・実施・モニタリング・記録・報告する組織的手続き及び条件を網羅する。
経済開発協力機構(OECD)はGLP活動を調和し、優良実験室規範監視局Good Laboratory Practice Monitoring Authorities (GLPMA)を通じたモニタリング計画を確立している。
GLPMAは関与した研究所を検査し、GLP基準に適合するところに応諾声明compliance statementを出す。
8.4 2000年4月1日後に開始されたPMRAのための全研究はGLPに従わなければならず、そのため、この結果に対する証明を求められるであろう。PMRAは同様のプログラム下の証明及び、疑問とされる研究の相対的重要性と潜在的影響証明とによって、GLP証明(GLPMAを通じた)がない研究所に対して権利放棄(訳注:免除)をするだろう。
8.5 本委員会は、PMRAが登録者によるリスクアセスメントではなく、PMRA固有のリスクアセスメントを行うという勧告の可能性を考察した。
PMRAのGLP計画及び、全製品についてこれらの種類の研究を行うことの実行可能性、ほかの連邦省庁も製品登録を支持して登録者から提出されたデータを受け入れたという事実のため、この影響に対する勧告は現時点で作られなかった。
しかし、私たちはPMRAが免除を与えた条件について更に明確にすることが重要であると考える。
本委員会は、経済協力開発機構の優良実験室規範計画に匹敵するものとして受け入れられるデータの質及び完全さが、有害生物管理規制庁の規制指令として明白に定義されることを勧告する。