・記
1 住宅地等における農薬使用に際しての遵守事項の指導
農薬使用者、農薬使用委託者、殺虫、殺菌、除草等の病害虫・雑草管理(以下「病害虫防除等」という。)の責任者、農薬の散布を行う土地・施設等の管理者(市民農園の開設者を含む。)(以下「農薬使用者等」という。)に対して別紙の事項を遵守するよう指導すること。
2 地方公共団体が行う病害虫防除における取組の推進
貴地方公共団体が管理する施設における植栽の病害虫防除等が、別紙の1を遵守して実施されるよう、施設管理部局及びその委託を受けて病害虫防除等を行う者に徹底すること。
取組に当たっては、以下のような地方公共団体における取組事例を参考としつつ、状況に応じ効果的に行うこと。
(1)植栽管理の業務の委託に当たり、当該業務の仕様書において、農薬ラベルに表示された使用方法の遵守、周辺住民等への周知、飛散低減対策の実施、農薬の使用履歴の記帳・保管等、別紙の1に掲げる事項を業務内容として規定する。
(2)入札の資格要件として、当該業務の実施上の責任者が、当該地方公共団体が指定する研修を受けていること又は当該地方公共団体が指定する資格(農薬管理指導士、農薬適正使用アドバイザー、緑の安全管理士、技術士(農業部門・植物保護)等)を有していることを規定する。
(3)地方公共団体の施設管理部局の担当者が、本通知の周知・徹底を目的とした研修に定期的に参加する。
また、植栽管理に係る役務については、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12 年法律第100 号))に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(平成25 年2 月5 日変更閣議決定)において、「特定調達品目」に定められており、「住宅地等における農薬使用について」の規定に準拠して病害虫防除等が実施されることが環境物品等に該当するための要件とされている。
このため、庁舎管理の担当者は、グリーン購入法の趣旨を踏まえ、委託する役務が環境物品等に該当するよう、植栽管理において本通知の遵守の徹底に努めること。
3 相談窓口の設置等の体制整備
健康被害を引き起こしかねない農薬の不適正な使用に関して周辺住民等から相談があった場合に、農林部局及び環境部局をはじめ関係部局(例えば、学校にあっては教育担当部局、街路樹にあっては道路管理担当部局)が相互に連携して対応できるよう、相談窓口を設置する等、必要な体制を整備すること。
runより:あまり守られていないと評判の制度ですが選り抜きで掲載していきます。