住宅地等における農薬使用について | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出展:環境省HP
http://www.env.go.jp/

http://www.env.go.jp/water/noyaku/hisan_risk/no1304261.pdf
2 5 消安第1 7 5 号
環水大土発第1304261 号
平成25年4月26日
各都道府県知事宛て
農林水産省消費・安全局長
環境省水・大気環境局長
住宅地等における農薬使用について
農薬は、適正に使用されない場合、人畜及び周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

特に、学校、保育所、病院、公園等の公共施設内の植物、街路樹並びに住宅地に近接する農地(市民農園や家庭菜園を含む。)及び森林等(以下「住宅地等」という。)において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民、子ども等の健康被害が生じないよう、飛散防止対策の一層の徹底を図ることが必要である。

このため、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15 年農林水産省・環境省令第5 号)第6 条において、「住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない」と規定するとともに、「住宅地等における農薬使用について」(平成15 年9 月16 日付け15 消安第1714 号農林水産省消費・安全局長通知)及び「住宅地等における農薬使用について」(平成19 年1 月31 日付け18 消安第11607 号・環水大土発第070131001 号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)において、住宅地等で農薬を使用する者が遵守すべき事項を示し、関係者への指導をお願いしてきたところである。

しかしながら、依然として、児童・生徒が在校中の学校や開園時間中の公園、庭園等で農薬が散布された事例、街路樹等に対し害虫の発生状況にかかわらず一定の時期に決まった農薬が散布されている事例、周辺住民に事前の通知がないままに農薬が散布された事例等が報告されており、地方公共団体の施設管理部局、庭園、緑地等を有する土地・施設等の管理者等に本通知の趣旨が徹底されていない場合があると考えられる。

ついては、住宅地等における農薬の適正使用を推進し、人畜への被害防止や生活環境の保全を図るため、下記の事項について貴職の協力を要請する。

また、別添のとおり関係府省宛てに通知したところであり、貴管下の施設管理部局、農林部局、環境部局等の間においても緊密な連携が図られるよう配慮いただくとともに、貴管内の市区町村においても同様の取組が行われるよう、市区町村に対する周知・指導をお願いする。
なお、本通知の発出に伴い、「住宅地等における農薬使用について」(平成19 年1 月31日付け18 消安第11607 号・環水大土発第070131001 号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)は廃止する。