■青森県三八地域県民局農業普及振興室の対応に疑問
私の自宅裏がすぐ農地で、まわりに畑が多い所に住んでいます。
青森県三八地域県民局農業普及振興室に、農水省の改正通達に従って、近隣農家への事前告知のお願いをしたところ、
『この通達は、大規模農地に適用されるもので、私のような住宅に囲まれた中小農地には適用されないので、その必要はない』
と言われました。
私はCS患者で、昨年6月から診断書を提示して健康被害の相談をしていたのですが、この有様です。
市町村ならいざしらず、青森県庁が通達が出ているのを知っていて、この対応では問題があるのではないかと思います。
他の都道府県も同様でしょうか。
runより:ランナーけいさんのブログに投稿されたコメントですが投稿者と私は交流があり掲載する事にしました。
パブリックコメントを募集した後出された通達に大変失望した事を思い出しました。
それにしても青森県三八地域県民局農業普及振興室の態度は冷たすぎないだろうか?
結局は自治体次第なのが現状で住宅地はほぼ無法地帯と言えます。
隣家とのトラブルとも言えますが被害者の隣家のやり方には十分問題アリと思っています。