GM食品、消費者の「知る権利」にどう応えるか:4 | 化学物質過敏症 runのブログ

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【セミナーを聞いて…】

 遺伝子組み換え作物(食品)が急増するなか、今後、日本では「安全性」とともに「問題点」についても、科学の英知を結集し、公表していくべきではないか。

明確な表示制度の確立も急務だ。

消費者には「知る権利」がある。知ることが叶わなければ、信頼などできないし、安心などできるはずがない。

【日本のGM表示制度】

 日本では一部の食品には遺伝子組み換え作物を使用したかどうかの表示義務が課せられているが、たとえば、畜産物を生産する飼料には表示義務はない。
 加工食品についても表示義務はあるが、その農産物が主な原材料(重量に占める割合の高い上位3位まで)で、かつ原材料の重量に占める割合が5%以上の場合のみである。

しかも、よく見かける“遺伝子組み換えでない”という表示は義務ではなく、任意表示とされている。
 大豆加工食品の代表である味噌は遺伝子組み換え表示義務があるが、醤油にそれはない。

醤油は、加工後の食品から遺伝子組み換えタンパク質が検出されないという理由からだ。

 ただ、味噌の原料大豆に遺伝子組み換え作物を使っていなくても、前述したように「原料大豆は遺伝子組み換えではない」と表示するのは任意。

だから、表示がないこともある。
 一方、醤油の場合はそもそも表示義務対象の食品ではないため、原料大豆が遺伝子組み換えなのか、そうでないのかは表示されない。

 つまり、目の前の「味噌」と「醤油」のどちらも、原料に遺伝子組み換え大豆が使われているかどうか、現在の表示制度では消費者は判断できないことになる。


runより:遺伝子組み換えではないとよく書いてありますが書いてない物はどっちか判らないという事ですね。

ちなみに醤油と味噌が無くなれば数億人の食糧になるそうです。

無理してまで保存食作る意味無いと思いますね。