・どのように表示されているのですか?
原則的に、使用した全ての食品添加物が「物質名」で食品に表示されています。
原材料名:小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵、アーモンド、バター、異性化液糖、脱脂粉乳、洋酒、でん粉、ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤、着色料、(カラメル、カロテン)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)
添加物表示部分
使用目的や効果も記載している場合があります
着色料、(カラメル、カロテン)、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)
使用目的や効果を表示するほうがわかりやすいと考えられるものは、「調味料」や「保存料」などの使用目的や効果が一緒に表示されます。
例:着色料(カラメル、カロテン)、保存料(ソルビン酸)
酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)等
まとめて表示している場合があります
ソルビトール、膨張剤、香料、乳化剤
複数の添加物の組合せで効果を発揮することが多く、全て表示する必要性が低いと考えられる添加物や、食品中にも通常存在する成分と同じ添加物は、まとめて表示されます。
例:膨張剤、香料、乳化剤、調味料(アミノ酸)等
表示しなくてもいい場合があります
最終的に食品に残っていない食品添加物や、残っていても量が少ないために効果が発揮されない食品添加物については、表示しなくてもよいことになっています。
runより:まとめて表示している場合や表示しなくてもいい場合って非常に曖昧で困りますね(´_`。)
食べ物に反応した時何が原因か判らないですよ。
消費者庁ってこんな感じです。