通信制中学というのがある。その2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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大阪市立天王寺中学校(おおさかしりつ てんのうじ ちゅうがっこう)は、大阪府大阪市天王寺区にある公立中学校。
概要 [編集]

学制改革に伴って1947年に創立した。国際理解教育に力を入れ、スイス・アメリカ合衆国・中華人民共和国の中学校と姉妹校協定を結んで交流活動をおこなっている。

また義務教育を受けることができなかった学齢超過者向けに、通信教育部と夜間学級が設置されている。

通信教育部は当時の文部省の委託を受け、1948年に開設された。

国語、社会、数学、理科、英語の5教科について、通信による指導とスクーリングをおこなう。

通信教育を実施している中学校は、日本では天王寺中学校と東京都千代田区立神田一橋中学校の2校のみである。

また夜間学級は1969年に開設された。行政から認可された夜間学級としては、大阪府内で最初に設置されたものである[1]。


runより:学齢超過者についても調べてみました。


学齢超過者 [編集]

学齢期を過ぎた者は義務教育諸学校に在学する必要はないが、在学は禁止されていない。

1952年に伊丹市の照会に対し文部省は「一般に、学齢児童生徒以外の者が公立の義務教育学校への就学を願い出た場合には、教育委員会は、相当の年齢に達し、且つ学歴、学校の収容能力等の諸事情を考慮して適当と認められる者については、その就学を許可して差支えない。」と回答し、学齢超過者でも入学が可能な場合があるとの見解を示している。

例えば、中学校2年までは最低年齢で在学していたものの、1年間の原級留置(留年)をしたために卒業時には16歳であったというケースの場合、最後の1年間は学齢超過者として中学校に在学していたということになる。

この場合、学齢期を終えた時点で、本人および保護者の意思により退学することは自由であった。

なお学齢期の者が在学中に学齢を超過することになり、本人の意思によって在学を継続する場合は、公立・私立ともに教育委員会の許可を受けずに校長の権限で継続在学可能であるが、学齢超過者が新たに入学しようとする場合は、公立学校においては教育委員会の許可を受ける必要がある。

これは、小学校卒業直後に公立中学校に進学する場合も中学校への新入学扱いとなるために同様の扱いになり、小学校卒業時に学齢を超過している場合は、公立中学校に入学するときに改めて教育委員会の許可を受ける必要があることになる。

日本では義務教育諸学校に在学している学齢超過者は5万6000人以上存在すると見られるが、これは義務教育諸学校の全在学者のうちの約0.49%であり、中学校などの前期中等教育の学校の全在学者のうちの約1.37%に当たる(過年度生を参照)。

ただし、学齢超過者は必ずしも義務教育諸学校への入学・在学が保障されているわけではない。

夜間中学校などでは積極的に受け入れているものの、多くの中学校では入学を断られる場合も多い。

多くの文献では、学齢超過者であっても義務教育未修了者(卒業証書を受け取っていない者)であれば、一般の中学校でも受け入れるべきであるとの見解を採っているが、実際には受け入れを拒否している教育委員会も多い(過年度生を参照)。

また、夜間中学校であっても、既に中学校の卒業証書を受け取っていると入学が難しくなることが多いとされる。

近年は、特別支援学校の小学部・中学部などで、主に障害のため学齢期に就学義務の免除を受けた学齢超過者を積極的に受け入れているケースもあり、以前には学習権を保障されなかった人への補償を行なっている形である。


runより:東京都千代田区立神田一橋中学校は昭和23年2月以前に生まれて東京都在住者のみなので大阪市立天王寺中学校の記事になります。

いくつか問題点があり後で説明します。