・出典:いちらん屋
http://ichiranya.com/
・合成着色料・人口着色料の種類の一覧
名称 説明
赤色合成着色料
赤色1号
以前は日本でも食品添加物として利用されていましたが、発がん性などの危険から使用禁止となりました。
赤色2号
アマランス(Amaranth)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、赤褐色色をしています。
日本では食品添加物としての使用が許可されていますが、アメリカやヨーロッパの一部の国では 発癌性や蕁麻疹、妊娠率の低下などの危険が指摘されているため食品への使用が禁止されています。
赤色3号
エリスロシン(Erythrosine)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、赤褐色色をしています。
日本では食品添加物として使用が許可されていますが、アメリカやドイツやポーランド等の国では食品への使用が禁止されています。
赤色4号
以前は日本でも食品添加物として利用されていましたが、発がん性などの危険から使用禁止となりました。
赤色5号
以前は日本でも食品添加物として利用されていましたが、発がん性などの危険から使用禁止となりました。
赤色40号
アルラレッドAC(Allura Red AC)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、赤褐色色をしています。
日本では食品添加物として使用が許可されていますが、イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子供に影響が出る可能性があるとして、 自主回収を求めました。
赤色102号
ニューコクシン(New Coccine, Ponceau 4R)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、赤色をしています。
日本では食品添加物としての利用が許可されていますが、アメリカやカナダやベルギーでは食品への使用が禁止されています。
また、イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子供に影響が出る可能性があるとして、 自主回収を求めました。
赤色104号
フロキシン(Phloxine)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、桃色の着色に利用されます。
日本では食品添加物や工業製品の着色料に利用されています。
赤色105号
ローズベンガル (rose bengal) とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、食品着色用として食品添加物の指定を受けています。
赤色106号
アシッドレッド(Acid red)とも呼ばれる食用タール色素の合成着色料で、 食品着色用として食品添加物の指定を受けています。
なお、食品添加物に利用されるのは日本だけとなっています。
赤色201号
リソールルビンB(Lithol Rubine B)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、 発癌性の危険があるため食品には利用されず、化粧品などの 工業製品の着色用に利用されています。
赤色202号
リソールルビンBCA(Lithol Rubine BCA)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、 発癌性の危険があるため食品には利用されず、化粧品などの 工業製品の着色用に利用されています。
赤色203号
レーキレッドC(Lake Red C)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、化粧品などの 工業製品の着色用に利用されています。
赤色204号
レーキレッドCBA(Lake Red CBA)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、日本では化粧品などの 工業製品の着色用に利用されていますが、アメリカなどの国では発癌性の危険から化粧品への利用も禁止されています。
赤色205号
リソールレッド(Lithol Red)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、 日本では化粧品などの工業製品の着色用に利用されています
赤色206号
リソールレッドCS(Lithol Red CA)とも呼ばれるタール色素の合成着色料で、 日本では化粧品などの工業製品の着色用に利用されています