「農産物検査法」廃止の提言 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・出典:米の検査規格の見直しを求める会
http://hantenmai.sakura.ne.jp/index.html


・「農産物検査法」廃止の提言

http://hantenmai.sakura.ne.jp/doc/100915_teigen.pdf
2010年9月15日
民主党農水部門会議 各位
食管法時代の忘れ物
「農産物検査法」廃止の提言
要旨
農産物検査法は昭和26年、旧食糧管理法により政府が農家から米を全量買い上げる際の検査部門として制定された。

しかし、平成7年に食管法が廃止された以後も、JAS精米表示のための根拠法として存続している。
しかし、食糧難からコメ余りへ、制定当時とは時代背景が大きく変化し、また新たに米トレサビリティ法が施行される状況下では、以下のように時代の要請に応えられず、消費者や生産者にとって不利益となった同法を廃止すべきである。
理由
1.消費者の視点がない制度
(1)農産物検査法の目的は「流通の合理化、取引の円滑化」とされ、検査は取引段階でしか意味を持たず、玄米の等級が精米表示に反映されないなど、消費者の判断情報として役立っていない。
(2)見た目を重視する検査規格(着色粒混入率)が不必要に厳しく、生産者にカメムシ防除の農薬散布を強いるなど、食の安全を脅かし、ミツバチ減少などの生態系破壊や環境汚染を招いており、本末転倒な制度と言わざるを得ない。
(3)未検査米はJAS法により3点セット(産地・産年・品種)表示を禁止されているが、合理的な禁止理由は見あたらない。

原則として全ての米の生産情報は消費者に提供されるべきである。

2.検査員の感覚に頼った制度である
(1)検査方法は機器による測定ではなく検査員の目視に頼ったものであり、個人の技能差に影響されやすく科学的ではない。

たとえばJAグループの選抜された検査員でも等級判定的中率は88.6%である(農業協同組合新聞2008年3月10日)。
(2)成分検査はほとんどの登録検査機関が実施していない。(実施する機材を持っていない。同法別表1の必要とすべき機材参照)

3.法律論からも問題である
(1) 農産物検査法第15条「検査の失効」には、玄米を精米した場合は検査が失効し検査を受けていないものとみなす、とある。

その一方、JAS法「玄米及び精米品質表示基準」では、精米に「産地、産年、品種」を表示する場合は同検査で証明されていることを条件にしている。

このように、失効している検査を証明の根拠に用いるのは甚だ不適当である。
さらに、これらの証明は農家の申告を検査員が認めているだけであり、検査を受けなければ表示できないというのは理解しにくい。
(2) 未検査米でも業務用の米、おにぎりや弁当、店頭での玄米ばら売りなどは「新潟コシヒカリ使用」などと表示可能(東京農政事務所計画課)であり整合性がない。
(3) 「農産物規格規程」は、国産米と輸入米との二重規程である。

たとえば、着色粒の項目では、輸入米は国産米の10倍緩い値になっている。

また、輸入米には等級はなく、合格、不合格のみである。
4.検査を受けているのは約6割
(4) 同検査法の現在の役割は精米の「3点セット表示」の証明であるが、検査米は全体の約6割に止まり、基本的な生産情報を表示できない米穀が数百万トンも存在する。

一方、全ての米穀を対象とした米トレサ法(本年10月施行)の伝達情報を証明に用いることで、検査の有無に関わらず全ての米穀が表示可能となる。

5.廃止による影響
(5) 登録検査機関は、1400カ所以上、検査員は1万人を超え、日本の食品検査で随一の規模であるが、検査員の多くは農協職員、米流通業者などで、本来業務を持っており、廃止による影響は少ない。

今後の課題
●米トレサ法を「3点セット表示」の証明に用いるには、「産地」の伝達に加えて「産年」「品種」の伝達義務化(米トレサ法第三条の改正)が必要である。
●農産物検査法の等級制の廃止については、JAS法「玄米及び精米品質表示基準 第2条(定義)」に「低品質米」を追加し、合わせてその基準を定めることで対応可能である。
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runより:このHPを是非見てほしいと思います。

農家は農薬を使う事を強いられていると分かります。