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補足1:世界保健機構WHO、国際非電離放射線防護委員会ICNIRP,カロリンスカ研究所や日本の環境研究所などの低周波磁界と小児癌の疫学研究、国際癌研究機構IARC、等の動きを簡単にまとめてみた。
*WHOから低周波電磁界(電磁波)のEHCが刊行
追記:2007-6-20 一部修正:2007-6-24 一部追記:2008-11-6
2006年6月18日に世界保健機構WHOから、低周波電磁界(極低周波の電界及び磁界)への曝露による健康リスクに関する環境保健基準(EHC)238が刊行された(英文のみ)。
同時にこのEHC238の補足説明用としてWHOからファクトシート322も刊行された(英文と日本語)。
これらに関連する毎日新聞の記事(2007年6月19日)もある。
WHOはEHCでは
1)低周波の電界は問題がない。
2)低周波の磁界は、疫学調査で小児白血病のリスク増加が報告されている。
3)IARCは疫学調査結果を重視して、低周波磁界を「発がん性の可能性があるかも知れない」と判定した。
4)低周波磁界に曝露して小児白血病になる可能性のある対象者は小児白血病全体に占める割合は5%以下である。
5)低周波磁界による発がん性は、動物実験などでは認められなかった。
6)疫学調査を無視することはできないので、WHOとしてもIARCの判定を認める。
7)疫学調査結果を考慮するとしても、公衆衛生の立場では、「限定的な」対処となる。
8)ICNIRPやIEEEは国際的な規格を提案してきているが、これらの規格(例:1998年のICNIRPのガイドラインなど)に定める曝露限度を引き下げることを正当化するには不十分である、とICNIRPやIEEEは考えている。
9)恣意的に低い曝露限度値の採用による政策はWHOとしては是認しない。
10)長期曝露に関して、証拠が弱いことから、曝露低減による健康上の便益があるかどうかは不明である。
11)よって、予防原則の適用を推薦する。
低費用による低磁界製品の開発など
12)予防原則は「曝露の実態などを知った上で、何も対処しない」ことから、「何かの対処を行う」までの幅の広い選択肢の中から適切なものを選択することである。
既存の曝露限度値を低くすることだけが「予防原則」の手法ではない。
13)予防原則の適用にあたっては、VeryLowlコストで行うこと。
というのがWHOの趣旨であろう。
注: 関心のある方は、WHOの発行文書の原文を読んでください。
注: このEHCには、次の文言が明記されている「EHCモノグラフは、データが許す範囲でのリスク評価であって、いかなる意味においても規制や基準設定のための勧告ではない。」
巷にWHOがこのEHCを発行したので、これに基づいて法規制を行うべき・・・・という論調がある。
これは必ずしも正しくない。