危険な道:第7章:化学物質、規制、環境6 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2 不適切な「発動」または条件検査
新しい農薬の登録は発達中または成人の脳や神経系に関する影響の市販前検査を求められない

EPA はある種の条件に当てはまった後にこの種の検査を勧告するだけである(言い換えれば、彼らは「条件付きで要求される」)。

例えば、EPA の発達神経毒性検査の要求は、ある種の基準を満たすことまたは EPA と国立薬剤乱用研究所の両方によって講演された 10年前のワークショップで決定された「発動」を条件とする。

優先度が最も高いものから低いものに、これらの発動には次の化学物質がある:中枢神経系・行動催奇形物質(及び構造的類似物)、成人の神経障害を起こすもの、成人の神経活性物質、ホルモン活性化合物、中枢神経影響を必ずしも起こさない発達毒物。40,41

ほぼ 10 年後、発達神経毒性検査の勧告をする EPA の階層または発動制度は890 のうちわずか 9 つの完全な発達神経毒性検査提出を促した。この記録の説明は多面的である。

それは発達神経毒性検査の認められた方法がないことではない

EPA は 1991 年から発達神経毒性検査を行うための妥当で「認められた」指針を持っていた。

さらに、これらの妥当な発達神経指針を用いる指針は発達中の動物で神経毒性を検出するのにやや敏感であると思われる。

それを使って検査された少数の農薬の中で、78%(9 中 7)は発達中の神経系に影響があることが分かった。42

むしろ発動自体が不適切であり実施されない。

EPA はすでに 140 種類以上の既存農薬が神経毒性を持つことをすでに突き止めているので、過去 10年に 9 つの完全な発達神経毒性検査より多くを期待するのは不合理でないだろう。

1998 年に EPA 科学者の研究グループは発達神経毒性試験に関する EPA の実績を調べ次のように結論を出した:「過去に、それぞれの化学物質で利用できる成人の毒性と発達毒性のデータ及び証拠の重みの再評価による基準または発動に発達神経毒性研究は基づいた。

このような発動は恐らく始めるために合理的な点だろう;しかし、それらは限られた数の因子による経験に基づいていた。

さらに最近の情報は、これらの発動は発達神経毒性を生じる可能性を持つ全化学物質を十分伝えるのに包括的でないであろうことを示す。

現在利用できるデータに基づいてどのくらい多くの神経毒性物質が発達神経毒性を示すか予測するのは不可能であり、また私たちは神経毒性を持たないあるいは中枢神経系奇形が発達神経毒性を起こすかを予測するために十分な情報を現在持っていない」。

さらに一般的に、階層の概念または「発動」毒性試験自体が少なくとも神経系について弱点を持つ。

EPA の既存の規制の下で、ある化学物質が神経系毒性の基本的なスクリーニングを受けるという「条件付き」要求を誘発するものは、一般に神経系が含まれていない他の特異性が少ない毒物学的検査結果次第である。

しかし、EPAの神経毒物学者デボラ=ライス博士が指摘するように、一部の場合発達神経毒性研究の勧告は最も DNT 研究自体からの情報に依存する。44
最後に、先の試験が発達神経毒性試験の勧告を発動したとしても、化学物質製造業者はそのような試験を行う義務はないことに注意するのは重要である45。

このように、12 の完結した発達毒性研究が 1998 年 12 月に EPA に提出されているが、様々な EPA の科学再評価委員会はそれ以外の 26 化学物質に関して発達神経毒性試験を勧告していた。

これらの勧告の一部は 6 年以上もさかのぼるが、勧告された試験のどれも完了していない。

完了した発達神経毒性研究は 2 年以内に計画し終えるだろう。