職場の危険:一酸化炭素15 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・既設のずい道内でコンクリートの試験片を採取中、ガソリンエンジンの排気で一酸化炭素中毒


 この災害は、農業用水路の改修工事の設計資料を収集するため、トンネルの坑内調査の実施中に発生したものである。
 災害発生当日、被災者2名は、既設の水路ずい道のコンクリ-トコア(試験片)を採取する作業に従事し、採取予定の4本のうち1本目はずい道の出入口としている横穴から上流176.2m地点で採取した。
 この作業は、午前11時30分頃終了し、一旦、ずい道から出て休憩したのち、午後1時頃から午後2時15分頃まで上流側230.7mの地点に移動して2本目と3本目の採取を行った。
 コアの採取は、ガソリンエンジンで駆動する発電機から電力を供給するコンクリ-トカッタ-を用いて行っていたが、2本目~3本目の採取の際に両名は軽い頭痛を訴えていた。

午後3時頃から4本目の試験片を採取し、これが終了したので機械類を一輪車に積んで出口に向ったが途中で両名は倒れてしまった。

たまたま、ずい道の中で他の作業をしていた者が、それを目撃し1名を背負い、1名はやっと歩ける状態であったので、誘導しながら外に出た。
 救出後、救急車で病院に移送したが、両名ともエンジンから出る一酸化炭素による中毒であった。


 この災害の原因としては次のことが考えられる。
1 換気が不十分なところで内燃機関を使用したこと
2 作業計画が明確に定められていなかったこと
3 作業者が一酸化炭素中毒について知識がなかったこと
4 坑内の換気装置、呼吸用保護具を現場に備え付けていなかったこと
5 統括管理を行っていなかったこと


 この災害は、農業用水路の改修工事の設計資料を収集するため、トンネルの坑内調査の実施中に発生したものであるが、同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。
1 自然換気が不十分なずい道内では、内燃機関を使用しないこと
2 作業の開始前に換気の状況を確認すること
3 換気が不十分な場合には、呼吸用保護具を使用すること
4 一酸化炭素ガスの自動検知装置を設置し、異常の場合には直ちに作業者に警報を発するようにすること
5 作業責任者を選任して作業を行うこと
6 作業者に対して十分な安全衛生教育を行うこと
7 安全衛生に配慮した施工計画を作成すること


runより:この事例はガソリン車の排気ガスに置き換えて考えてみると良いでしょう。

それだけ排気ガスが危険な代物だという事です。