平成23 年度 環境省請負業務結果報告書15 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・【別添】各種規制に関する法令 (抜粋)
[無線設備および携帯無線通信を行う陸上移動局からの電磁界強度に関する規制]
電波法施行規則(抜粋)
(電波の強度に対する安全施設)
第二十一条の三 無線設備には、当該無線設備から発射される電波の強度(電界強度、磁界強度および電力束密度をいう。以下同じ。)が別表第二号の三の二に定める値を超える場所(人が通常、集合し、通行し、その他する場所に限る。)に取扱者のほか容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線局の無線設備
二 移動する無線局の無線設備
三 地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、臨時に開設する無線局の無線設備

四 前三号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備


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1 前項の電波の強度の算出方法および測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(追加平一〇第七八号、改正平一二第六〇号)
(告示*平一一第三〇〇号)
別表第二号の三の二 電波の強度の値の表
無線設備規則(抜粋)
(人体頭部における比吸収率の許容値)


第十四条の二 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステム(電気通信業務を行うことを目的として、二、五四五MHz を超え二、六二五MHz 以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行う基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うものをいう。以下同じ。)の陸上移動局及び非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備(伝送情報が電話(音響の放送を含む。

以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのものに限る。)は、当該無線設備から発射される電波の人体頭部における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、さらに六分で除して得た値をいう。以下同じ。)を毎キログラム当たり二ワット以下とするものでなければならない。

ただし、次に掲げる無線設備についてはこの限りではない。
一 平均電力が二〇ミリワット以下の無線設備
二 前号に掲げるもののほか、この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線設備

2 前項の人体頭部における比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
(告示*平一三第六二八号)
(平一三総省令八一・追加、平一九総省令八九・平二一総省令一一二・一部改正)
[電気設備に関する規制]
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年三月二十七日通商産業省令第五十二号)
最終改正:平成二三年三月三一日経済産業省令第一五号
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項および第五十六条第一項の規定に基づき、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十一号)を次のように定める。
(中略)
第二章 電気の供給のための電気設備の施設
第一節 感電、火災等の防止
(中略)
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
第二十七条 特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボルト毎メートル以下になるよ
うに施設しなければならない。

ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路(電力保安通信設備を除く。)を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
3 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。
(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
第二十七条の二 変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電所、開閉所および需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態において、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。

ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。

2 変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。

ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。(後略)