・(基調講演)電磁波についてのリスクコミュニケーション
高峰真(弁護士・日本弁護士連合会公害対策環境保全委員)
弁護士として、電磁波問題、特に携帯電話中継基地局問題について、どう考えているのかお話させていただく。
電磁波問題について、私の最初のきっかけは、基地局を差し止める裁判に関わったことだ。
その裁判は負けてしまったが、社会を変えるような動きをして、なんとか電磁波問題を解決しなければならないのではと考えて、裁判の途中から、日本弁護士連合会の公害環境委員会にも所属して、電磁波問題について活動をしている。
電磁波についての日本の法規制
超低周波については、経済産業省「電気設備に関する技術基準を定める省令第27条の2」で、磁界の強度を200マイクロテスラと定めている。
これは、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)の基準に準拠したものだ。
スイスの厳しい値とか、国立環境研究所の兜眞徳(故人)らの研究で小児白血病のリスク上昇が見られた0.4マイクロテスラと比べれば、どれだけ高い値かが分かると思う。
今日のテーマである基地局から出る高周波電磁波は、1990年に定められた電波防護指針に基づいて規制されている。
周波数によって規制値が違うが、1.5ギガヘルツを超え300ギガヘルツ以下では、電力速密度1ミリワット/平方センチ(1000マイクロワット/平方センチ)が規制値だ。
スマートフォンの高速データ通信で使われている、2ギガヘルツあたりはここに含まれる。
世界的に見ても、これに近い基準値の国が多い。
この基準値は、電磁波を浴びると細胞の温度が上がる、熱効果をもとにした値である。
これは法律の条文からも分かることで、電波法施行規則第21条の3に、別表第二号の三の二(周波数ごとの基準値を示した表)に定める値を超える場所に、「(人が通常、集合し、通行し、その他出入りする場所に限る)、取扱者のほか、容易に出入りすることができないように、施設をしなければならない」とある。
つまり、日本の法律の基準値は、ここの場所に立ち入ってはならず、短時間でも入ったら影響を受けてしまうかもしれない危険があるという値だ。
しかし、電磁波を短時間浴びて何かが起きるというものだけではなく、微量でも長期間浴びることによって、小児白血病が増加するとか、がんが増加するという研究が、世界中で行われている。微量でも長期間浴びることによる慢性影響については、今、日本の法律は考慮していないということになる。
基地局建設計画について住民と業者が話し合うと、必ず業者は「国の基準を守っているから安全だ」と説明する。
ただ、彼らが言う国の基準は、今、世界中で心配されている慢性影響については考慮していないので、国の基準を守っても、慢性影響について安全だという理由にはならないということが言える。