・(3)都道府県公害審査会等の紛争処理機能の支援を行う取組都道府県の公害審査会等は、公害等調整委員会が管轄する事件以外の事件、すなわち都道府県内の調停事件等について、各々独立して事件処理を行うこととされており、公害等調整委員会との間では、いわゆる指示を受ける関係にないことは言うまでもない。
公害等調整委員会事務局と都道府県公害審査会等の事務担当部局との間でも同じであって、当委員会事務局からの都道府県担当部局に対する働きかけも、公害紛争処理法に定める紛争処理手続の統一的な運用に必要な技術的助言又は事実上の要請や支援ということになる。
これまであまり事件処理の経験や蓄積のない都道府県においては、技術的なノウハウ等に関する相談や従前の事例に関する情報の提供という面
で、公害等調整委員会の経験等が役に立つであろうし、全国的にみた場合の公害紛争処理の傾向などの情報(他の都道府県の取組に関する情報を含む)についても、都道府県にとっては有用な情報となるであろう。
このような観点から、公害等調整委員会事務局
として、引き続き標準的な公害紛争処理手続のマニュアルの改定・整備や公害紛争処理関係情報の収集と適時適切な提供に努力することとしている。
最後に、一般の方々からの相談への対応とともに、地方公共団体からの相談への対応についても、一層の充実を図っていくことが必要と考えているところである。
runより:広報誌ちょうせいには転載可能なのと不可な記事があります。
不可な物に化学物質過敏症について触れている記事があります。
・広報誌「ちょうせい」第54号(平成20年9月発行)
II 講演「民事不法行為における因果関係論および過失論の現状」
京都大学大学院法学研究科教授 潮見 佳男
一度ご覧ください、