・総務省(ちょうせい)HPより
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/contents/67.html
・公害紛争処理法施行令の一部改正について
「公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令」が6月19日に閣議決定され、6月22日に公布・施行されました。
【改正政令の新旧対照条文(59頁)参照】
1 改正の趣旨
本政令改正の趣旨は、以下のとおりです。
a 公害紛争処理制度における調停の手続においては、当事者間では合意できずに終結する事件が多数ありますが、これらの中には、仮に公害紛争処理機関による判断が下れば、当事者がそれに従い、紛争解決に至る可能性もあるのではないかと見られる事件も散見されます。そのような事件について、積極的に仲裁の利用を勧奨することが公害紛争の適切な解決のために必要と考えられます。
本政令改正では、調停から引き続いて仲裁の申請があった場合には、仲裁の手数料額から先行の調停の際に納付された手数料額を控除することにより、調停から仲裁への移行をより円滑にすることとしています。
s 併せて、原因裁定がされた事件について、引き続いて仲裁が申請された場合についても、同様の手数料の控除を行い、原因裁定から仲裁への移行を円滑にすることとしています。
2 調停と仲裁の連続的運用における手数料の控除
について調停と仲裁を連続的に運用する場合、同一の紛争処理機関で、同じ公害紛争処理法上の手続を行うことが考えられるので、その場合、調停手続と仲裁手続は一連の一体的な手続と見ることができ、行政コストが低減することになります。
そこで、調停と仲裁を連続して行う場合(具体的には、調停が打ち切られて、その旨の通知を申請人が受けてから2週間以内に仲裁の申請がされたとき)は、仲裁の手数料の額から、先行の調停の際に納付された手数料の額を控除することとしました。
これにより、当事者の経済的負担が軽減し、仲裁への移行がより円滑になると考えられます。
例えば、請求額が500万円の場合、調停手数料が3800円、仲裁手数料が1万円ですので、合計1万3800円の手数料を納付していただく必要があります。
しかし、本政令の改正により、調停で納付していただいた手数料3800円は、仲裁に関して、納付済みという扱いになりますので、6200円を納付すればよく、手数料が3800円分安くなります。
本政令の改正により、今後の仲裁手続の積極的な利用が期待されるところです。
3 原因裁定と仲裁の連続的運用における手数料の
控除について原因裁定は、被害と加害の因果関係のみを判断する手続であり、それ自体で紛争が解決するわけではなく、その後の紛争解決の方法については、当事者間で自由に選択することが制度設計の前提とされています。
そのため、現行の公害紛争処理法施行令でも、原因裁定と責任裁定が連続的に運用されることが予期されています。
原因裁定に引き続く裁断型の手続としては、責任裁定とともに仲裁があり、この際、原因裁定の後に仲裁が引き続く場合についても、同様に、手数料額の控除を行い、これにより、原因裁定から仲裁への移行がより円滑になると考えられます。
4 最後に
これまで述べてきたとおり、今般の改正は公害紛争処理における仲裁の積極的な活用を図ることをその目的とするものですが、目下、紛争解決の手段をもっぱら調停に依存している都道府県公害審査会の現状にかんがみると、裁断型の手続である仲裁の活用は、都道府県公害審査会において、より望まれるものと考えられます。
今般の改正は、中央委員会(公害等調整委員会)への申請手数料に関する改正であり、都道府県公害審査会の申請手数料は、それぞれの都道府県の条例で定められています。
今般の改正を契機に、今後、各都道府県公害審査会の申請手数料においても同様の措置を講じるべく条例上の手当てを行う際には、本政令が参考になるものと考えられます。
runより:最近公害調停の記事が多いですが化学物質を使う人に対して一番穏便に済ませる方法と考えています。
農薬散布や野焼きなども調停の対象です。
香水なども対象になるんですよ。
それも1人でも公害申請すれば調停に動いてくれるのです。
これは対人への唯一の防衛策だと考えています。