・出典:環境省HP
http://www.env.go.jp/index.html
・別添1
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質の見直し並びに有害大気汚染物質のリスクの程度に応じた対策のあり方について
中央環境審議会大気環境部会
健康リスク総合専門委員会
1.はじめに
平成8年の大気汚染防止法(以下「大防法」という。)改正により、有害大
気汚染物質対策の制度化がなされ、同年10 月18 日付け中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として234 物質が、「優先取組物質」として22 物質が列挙されている。
その後、平成11 年に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下「化管法」という。)の制定により、有害性のある化学物質の環境への排出量等を把握するPRTR が制度化されたことから、平成12 年12 月19 日付け中央環境審議会答申「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申)」において、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リストはPRTR 対象物質との整合性を考慮した見直しを行うことが適当であり、また、優先取組物質についてもPRTR 制度による情報や最新の科学的知見を元に見直すことが必要とされたところである。
化管法については、最新のデータにより対象物質の見直しが行われ、平成20 年11 月に化管法施行令が改正されて462 物質、100 物質がそれぞれ新しい第一種指定化学物質、第二種指定化学物質として選定されたところである。
これらの状況を踏まえ、今般、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト及び優先取組物質を見直すこととし、その具体的作業に当たっては、化管法対象物質の選定の考え方及び選定時に用いられた最新の有害性、曝露性の情報等を活用し、また、必要に応じて、有害性、曝露性の情報を別途、個別に確認したうえで、それぞれ物質を選定することとした。
また、有害大気汚染物質の分類に応じて、国、地方公共団体及び事業者の各主体の取組が明確となるよう、対応方針を整理することとした。