化粧品の定義
化粧品
化粧品は薬事法で次のように定義されている。
薬事法第2 条第3 項
「人の身体を清潔にし,美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗布、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」
内容:シャンプー、石鹸、歯磨(皆本2010)
*法令には香料成分を直接規制する内容が見あたらない
医薬部外品
医薬部外品は日本特有の名称である(皆本2010)。
薬事法第2 条第2 項
「この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
1.次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロあせも、ただれ等の防止
ハ脱毛の防止、育毛又は除毛
2.人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
3.前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物(前2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの」
化粧品の成分表示
「薬事法第61 条化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
1.製造販売業者の氏名又は名称及び住所
2.名称
3.製造番号又は製造記号
4.厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
5.厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
6.第42 条第2項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項」
化粧品による影響は軽いことが多く、病院に行かないことが多いために見過ごされることが多い。
しかし、相当多数の人が化粧品による悪影響を受けているという報告がある。
イタリアのナポリで化粧品による悪影響をインタビューにより調査した研究がある(DiGiovanni et al. 2006)。
質問に回答したのは女性2715 人と男性812 人であった。女性の26.5%は化粧品でトラブルがあたが、男性では17.4%であった。
その95.9%が皮膚に起こったトラブルであったが、全身への悪影響は4.1%を占めた。皮膚反応で灼熱感(36.2%)やかゆみ(32.9%)などが多かった。全身症状では頭痛(40.3%)は最も多く、吐き気(24.2%)
がそれに次いだ。
悪影響が高い頻度なので、化粧品による影響は系統的に報告し、情報を集め、評価する必要があると、Di Giovanni et al. 2006)述べている。