有害廃棄物2 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

・ゴミ運搬業者やゴミ処理場が徴収する有害廃棄物処理料金の支払いを逃れるために、有害廃棄物を町のゴミ捨て場に捨てるなどの違反行為を行った場合、高額の罰金を科せられることもある。
 EPAが有害廃棄物処理の管理を始めたのは1976年のことである。

それ以前には各地で有害廃棄物が不法投棄されており、残存する有害物質によって現在も地域住民の健康が脅かされている。

量は減少したものの、1976年以降も有害廃棄物の不法投棄は続いている。
 アメリカの「資源保全再生法」は、有害廃棄物の処理方法および貯蔵方法について規定した法律である。

その法律には、EPAが有害と判断した廃棄物リストの一部が掲載されている。リストには掲載されていないものの、有害であると考えられる物質は有害廃棄物とみなされ、EPA規定が適用される。

一方、「スーパーファンド法」には、不法に投棄された有害廃棄物の処分に関する規定が盛り込まれている。
 しかし、地域住民や環境保護主義者たちは、連邦政府も州政府も有害廃棄物に対する規制が緩すぎると、長年にわたって不満をもらしている。

反対に、企業の多くは規定が厳し過ぎると訴え、議会に対して規制の緩和または特定の規則の排除を求めている。
 論争の的になっているEPA規定の1つが、産業スラッジに関する規定である。EPA規定では、重金属を含むスラッジ(下水処理や工場廃水処理などの過程で生じる、腐敗しやすい有機物を含む沈殿物)は、農場で食用作物に施す化学肥料に混ぜたり、一般市民に直接販売してもよいと規定されている。

しかし、環境団体などによれば、産業スラッジには危険量の金属が含まれており、金属成分を吸収した食物を人間が口にした場合、人体、特に幼児への悪影響が懸念されるという。


runより:これはアメリカの話ですが日本にも同じ事が言えると思います。

むしろ深刻なのは日本だと思う程負の遺産が多いのです。