ナノマテリアルの安全対策10 | 化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 runのブログ

化学物質過敏症 電磁波過敏症 シックスクール問題を中心としたブログです

② 器具・容器包装
(ア)器具・容器包装とは
器具は、「飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物」と、容器包装は、「食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの」と定義されている。
(イ)器具・容器包装に係る規制の概要
次のものについては製造、販売等が禁止されている。
(ⅰ)有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがあるもの
(ⅱ)食品若しくは食品添加物に接触してこれに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれのあるもの
(ⅲ)国が定める規格又は基準に適合しないもの
③ その他
食品関係事業者(製造者、販売者等)は、食品衛生法等の規定により、食品の安全性を確保するために、必要な措置を適切に講ずる責務を有するとされており、食品等を取り扱う事業者自らが安全性を確保する努力を行う必要がある。
また、住民から保健所に対し、食品が原因と疑われる健康被害の届出があった場合、都道府県等を通じて厚生労働省に報告されることになっている。

厚生労働省では、都道府県等から報告された健康被害について、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合に製品名等を公表している。(スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている添加物の量を量り、その結果に国民健康・栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求める。)

(食品添加物の一日摂取量実態調査とは、食品添加物の安全性確保対策の一環として、実際にどの程度の添加物を摂取しているかを把握するため、マーケットバスケット方式により食品中の添加物の種類と量を検査し、一日摂取許容量(ADI)の範囲にあるかどうかを検討するもの。)
さらに、製品名の公表だけでなく、健康被害の原因と疑われる食品について国民の健康の保護を重視した迅速な対応が必要な場合があるため、食品衛生法の規定により、審議会等の意見を聴いて、当該食品の販売禁止措置をとることができる。