② 医療機器
(ア)医療機器とは
医療機器は、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるもの」と定義されている。
(イ)医療機器に係る規制の概要
医療機器は、不具合が生じた場合の危険性の度合いにより4つにクラス分類されており、低リスクのもの(鋼製小物、X線フィルム等)を除き、市販前の段階で事前審査(国による製造販売承認又は第三者認証機関による製造販売認証)が実施されている。
また医薬品と同様に、医療機器の製造販売業者等は製造販売業許可等を取得しなければならない。
市販後においても、医薬品と同様に、不具合情報等の収集・評価が実施されている。
また、市販後調査や再審査などの制度がある。
③ 医薬部外品
(ア)医薬部外品とは
医薬部外品は、(ⅰ)吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、(ⅱ)あせも、ただれ等の防止、(ⅲ)脱毛の防止、育毛又は除毛、(ⅳ)人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止が目的とされており、かつ、「人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するもの(薬用化粧品、染毛剤、ビタミン剤等)(医薬品を除く。)と定義されている。
(イ)医薬部外品に係る規制の概要
医薬部外品については、市販前の段階で、原則としてすべての品目について、製造販売承認申請が求められ、安全性等について事前審査が品目ごとに実施されている。
また、医薬部外品を製造販売するためには、医薬部外品の製造販売業者等は製造販売業許可等を取得しなければならない。
市販後においても、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知ったときは、企業に対してその報告を義務づけている。
④ 化粧品
(ア)化粧品とは
化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの(医薬品及び医薬部外品を除く。)」と定義されている。
(イ)化粧品に係る規制の概要
化粧品は、原則として全成分を表示することとなっており、全成分を表示している化粧品については、製造販売承認は不要である。
また、化粧品を製造販売するためには、製造販売業許可の取得が必要であり、許可後には、あらかじめ製造販売する化粧品の品目ごとに届出が必要である。
化粧品の配合成分については、化粧品基準等により規定されている。
化粧品基準では、化粧品への「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止・配合の制限」(ネガティブリスト)及び「防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限」(ポジティブリスト)を定めるとともに、基準の規定に違反しない成分については、企業責任のもとに安全性を確認し、選択した上で配合できることとされている。
なお、市販後においても、有害な作用が発生するおそれがあることを示す研究報告を知ったときは、企業に対してその報告を義務づけている。