・(3)「本人に関する検査」「住居に関する検査」の記載について
※「本人に関する調査」には、実施した検査項目のうち、診断の裏づけとなるものについて記載する。
※「住居に関する調査」の検査項目として、対象患者の居室内について、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレンを測定することを必須とし、その測定値を記載する。
その他の物質については、必要がある場合に測定し、その測定値を記載する。
測定値の評価については、「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」で公表された室内濃度指針値を参考とする。
(4)「転居の必要性」には、以下の事項が記載されていること。
①現在の住宅に継続して居住することが健康上不適切であることが記載されていること。例)現在の住居のホルムアルデヒド濃度が高く、それが原因と考えられる健康障害が発生していること。
※シックハウス症候群と指摘されている患者の中には、住居にある換気装置を不適切に運転操作しているケースなど、住まい方に問題がある事案が多いと指摘されている。
そのため、まず医師は必要に応じて地域の衛生主管部局や保健所等(以下「地域衛生主管部局等」という。)と連携し、患者の住まい方を確認し、改善方法等を患者に提案すること。
※短期的かつ効果的な住まい方の改善方法が無く、継続して居住することが健康上不適切である場合にあって、初めて「転居の必要性」について記述できることに留意すること。
②現在の居住地から転居することが健康上有効であることが記載されていること。例)「現在居住している住宅を離れると、健康障害が改善すること。」等
(5)「特記事項」の記載について(要件なし)。
※必要があれば、転居にあたっての留意点(転居先の要件など)について、記載する。