・訳注1ECHA プレスリリース 2008年10月28日 高懸念物質候補リスト 会社に新たな義務を課す
本日、欧州化学物質庁(ECHA)は、認可のための高懸念物質(SVHC)の候補リストに15物質を含めた。
このリストはECHAのウェブサイトに本日発表された。
今後もっと多くの物質がSVHCとして特定されれば、リストは定期的に更新されるであろう。
欧州化学物質庁(ECHA)は、この候補リストにより生じる潜在的な義務をチェックするよう会社に勧める。
欧州化学物質庁(ECHA)のエグゼクティブ・ディレクター、ギールト・ダンセットは次のように述べた。”全ての会社は候補リストに留意すべきである。
このリストに物質が含まれるということはサプライチェーンにおける情報提供のための新たな法的義務が直ちに生じることになるということを知ることが重要である”。
2008年10月8日、加盟国委員会は高懸念物質(SVHC)として14物質を特定することについて全員一致で同意した。一方これとは別に、ひとつの物質はパブリック・コンサルテーション時にコメントがなかったので加盟国委員会の関与なしに高懸念物質(SVHC)として特定された。
この15物質の候補リストは欧州化学物質庁(ECHA)のウェブサイトから入手可能であり、末尾の表(付属書1)にも示されている。リストされたことの影響
会社には、候補リストに物質が含められた日から、そのことにより法的義務が生じるかもしれない。
これらの義務はリストされた物質自身、調剤中の物質、又は成形品中の物質に関連する。
成形品に関する義務
2008年10月28日から、候補リスト中の物質を0.1%(重量比)以上の濃度で含む成形品の欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の供給者は、入手可能な(available to them)十分な情報を顧客に、及び要求に基づき消費者に、要求を受けてから45日以内に提供しなくてはならない。
この情報は、成形品の安全な使用を確実にしなくてはならず、最小限、物質の名前を含まなくてはならない。
2011年12月1日から、欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の成形品の製造者又は輸入者は、彼らの成形品が候補リスト上の物質を含んでいる場合には、欧州化学物質庁(ECHA)に届け出なくてはならない。
この義務は、物質が0.1%(重量比)以上存在し製造/輸入される成形品中の量が業者当り年間1トン以上の場合に適用される。
物質自身に関する義務
2008年10月28日から、欧州連合(EU)及び欧州経済領域(EEA)の物質の供給者は、物質が候補リスト上にある場合には顧客に対し安全データ・シート(SDS)を提供しなくてはならない。