東日本大震災と化学物質より10-2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・費用の負担課題
 費用負担も課題だ。

環境省は9月の有識者検討会.で、市町村が除染する地域のうち費用を国が負担するのは追加被曝線量が年5ミリシーベルト以上の地域とする方針を出し、合意を得た。

この方針に地元が猛反発。

細野豪志環境相が「年1ミリシーベルト以上の地域の除染も国が責任を持つ」と明言して沈静化を図った。

今回の基本方針でも「5ミリシーベルト」の数値は盛り込まれなかった。

だが、「1ミリ以上5ミリ未満」の地域について、国が費用を負担するハードルは高い。
 環境省によると、5ミミリシーベルト以上の地域の面積は福島県内に限られ177.8平方キロ。

一方、「1ミリ以上5ミリ未満」の地域は約640平方キロとしているが、これは側溝や雨どいなどの「ホットスポット」に限った数字だ。

全体の面積を伺省は公表していないが、隣の茨城、群馬、栃木の各県にも広がっている。

5ミリシーベルトを想定してこれまでに算定した除染費用は約1兆1千億円。

ここには、兆単位の巨額が見込まれる中間貯蔵施設の建設費や、除染の見通しが立たない福島第一原発周辺の高濃度汚染地域の土壌除去の費用などは入っていない。
 5ミリシーベルト未満も手厚く除染することになれば、経費はさらに膨らむ。その費用をどこまで東電に請求できるか、疑問の声が上がる。

過剰請求などとして東電側が裁判などで訴える懸念もある。

今年度第3次補正予算案や、来年度予算の概算要求額は5ミリシーベルトを基準にしたままで、環境省の事務方に見直しの指示は出ていない。

同省幹部は基本方針について、「出来るところまでやれ。足りなくなったら政治家が頑張るということ」と、政権の意図をくみ取っている。

除染・廃棄物処理の基本方針案(要旨)
放射性物質汚染対処特措法に基づく基本方針案の要旨は次の通り。
【基本的な方向】
 環境汚染への対処は、原子力事業者が一義的な責任を負う。

国は原子力政策を推進した社会的な責任を負っており、国の責任で対策を講ずる。
【廃棄物処理に関する基本的事項】
 水道、下水道などの施設から生じる汚泥(焼却灰を合む)の処理は国が行う、処理は原則、廃棄物が排出された都道府県内で行う。
【土壌等の除染に関する基本的事項】
 追加被曝(ひばく)線量が年間20ミリシーベルト以上の地域を段階的かつ迅速に縮小する。

年間20ミリシーベルト未満の地域は、長期的目標として年間1ミリシーベルト以下をめざす。

2013年8月末までに年間被曝線量を11年8月末と比べて約50%(子どもは約60%)減らす。

放射線量が高い「除染特別地域」は14年3月末までに住宅、事業所、公共施設などの建物、道路、農用地、生活圏周辺の林野などの土壌の除染を行い、仮置き場へ搬入する。

追加被曝線量が年間1ミリシーベルト以上の地域を「汚染状況重点調査地域」に指定。仮置き揚の確保を前提として、除染の実施計画を策定する。
【環境汚染への対処に関する重要事項】
 仮置き場の確保は、除染特別地域では環境省が市町村の協力を得つつ行う。

除染実施区域では、国が財政的・技術的な責任を果たしつつ、市町村が行う。中間貯蔵施設および処分場の確保は国が責任を持って行う。

高濃度に汚染された廃棄物及び土壌が相当量発生している都道府県には、中間貯蔵施設を確保する。