平成21年度 大気汚染状況について3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2.調査方法、対象物質及び測定地点数
(1)調査方法
 「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」(平成13年5月21日環境省策定、平成22年3月31日最終改正。以下「処理基準」という。)及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」(平成9年2月12日環境庁(当時)策定、平成22年4月19日最終改正)に準拠して調査を実施した。

(2)対象物質(21物質)
イ 環境基準が設定されている物質(4物質)
 ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
ロ 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という。)が設定されている物質(8物質)
 アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン
ハ その他の有害大気汚染物質(9物質)
 アセトアルデヒド、塩化メチル、クロム及びその化合物、酸化エチレン、トルエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物
(3)測定地点
 測定地点は、処理基準に基づき一般環境、発生源周辺及び沿道の3種類に区分して設定されている。
 定地点数及び3種類の区分の割合には物質によって差があるが、測定地点数については最小280地点(水銀及びその化合物)、最大436地点(ベンゼン)であり、測定地点の区分の割合は概ね一般環境が全体の6割前後、発生源周辺及び沿道がそれぞれ2割程度である。