平成21年度 大気汚染状況について2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・1.概要
 平成8年5月に大気汚染防止法が改正され、低濃度ではあるが長期曝露によって人の健康を損なうおそれのある有害大気汚染物質の対策について制度化がなされた。

これを受け、平成8年10月の中央環境審議会答申(第二次答申)において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として234物質、その中でも有害性の程度や大気環境の状況等に鑑み健康リスクがある程度高いと考えられる物質として22の「優先取組物質」がリスト化され、平成10年度から、大気汚染防止法に基づき、地方公共団体(都道府県及び大気汚染防止法の政令市)において優先取組物質のモニタリングが本格的に実施されている。
 また、上記リストについては平成22年10月の中央環境審議会答申(第九次答申)において、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」として248物質、「優先取組物質」として23物質に見直されたところである。
 今般、地方公共団体における平成21年度の有害大気汚染物質の大気環境モニタリングについて調査結果がまとまり、環境省の調査結果と併せて公表することとした。

23物質のうち、ダイオキシン類についてはダイオキシン類対策特別措置法に基づきモニタリングが実施されていること、「六価クロム化合物」及び「クロム及び三価クロム化合物」については形態別分析方法が確立されていないことから「クロム及びその化合物」として測定していることを踏まえ、最終的に21物質の調査結果を取りまとめている。
 また、第九次答申における見直しにより新たに優先取組物質として追加された「塩化メチル」及び「トルエン」については、平成24年度より全国的なモニタリングを実施する予定である。
 なお、調査地点によっては、測定頻度が少なく、年平均値を算出し環境基準等との比較評価ができないデータもあるが、有害大気汚染物質の大気環境中の濃度を把握する上で貴重な情報となるため、これらの調査結果についても併せて示している。