加工食品のアレルギー表示について2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・5.注意喚起表示と可能性表示について
原材料表示の欄外にある “本品製造工場では●●を含む製品を生産しています”などの表記は注意喚起表示といい、加工食品の原材料に●●が使用されていないことを示す。このため、極微量の●●に反応するような重症な患者でなければ、注意喚起表示があっても、その加工食品を食べることができる。
また“●●が入っているかもしれません”、“●●が入っている可能性があります”などの表記は可能性表示といって禁止されている表記方法である。そうした表記を見つけたら関係各所へ通報する。
※表示についての指導には、厚生労働省パンフレット『加工食品のアレルギー表示』が利用できる。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/dl/pamph1.pdf


食品表示に関する問い合わせ
加工食品の詳細な原材料を知りたいときは、製造会社や販売会社に問い合わせをする。
表示制度についての問い合わせや表示義務違反、不十分な対応があった場合には、
(1)地域の保健所の食品衛生担当課、
(2)都道府県や都市の食品衛生担当課、
(3)厚生労働省食品安全部基準審査課調査表示係
の何れかに問い合わせをすると良い。
このほかの子細は、http://www.mhlw.go.jp/topics/0103/tp0.329-2b.html に詳しい。


表示に関する専門用語の解説
乳化剤:
牛乳とは全く関係ない添加物で、混ざりにくい2つ以上の液体をクリーム状にする作用がある。代表的なものに卵黄や大豆由来のレシチンがある。
乳酸菌:
発酵によって乳酸を産生する細菌の総称で、ヨーグルトや乳酸菌飲料など乳製品の発酵によく利用されるが、菌そのものは牛乳とは関係ない。
乳糖(ラクトース) :
牛乳や母乳に含まれる二糖類を指す。

本来、乳糖そのものはアレルギー症状を誘発しないが、加工食品に使用される乳糖は牛乳からの精製過程で乳たんぱくが混入するため、牛乳の代替表記としても認められている。
カゼイン、ホエイ(乳清):
いずれも乳たんぱくである。

しかし、そのもので牛乳の代替表記としては認められていない。
たんぱく加水分解物:
「うま味」調味料の原料として使われているアミノ酸混合物を指し、原料(大豆、小麦、トウモロコシなど)のたんぱく質を加水分解して生成される。
でんぷん(スターチ):
トウモロコシ(コーンスターチ)、米、小麦、馬鈴薯(片栗粉のほとんどがこれ)、甘藷、タピオカ(キャッサバ)、豆類でんぷんなどがある。
デュラムセモリナ:
デュラムはグルテンの含有が多い硬質小麦という小麦の種類の名前で、セモリナ粉とはこの硬質小麦の中心の芯の部分だけを使用して挽いた粉のことをいう。
酵母:
酵母は糖分に作用してアルコールと炭酸ガスに分解する働きをもつ発酵菌(イーストなど)である。

パン酵母はパンを製造するのに適した酵母で、パンの成分を含むものではなく、小麦の代替表記としても認められていない