清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価:亜塩素酸3 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・2.暴露状況
亜塩素酸及び二酸化塩素の暴露は、二酸化塩素が水道水の浄水処理に使用
される場合によると想定される。
平成16 年度水質管理目標設定項目等基準化検討調査における亜塩素酸の
水道水の検出状況(表1)は、原水において、すべて水道法水質管理目標値
(0.6 mg/L)の10%以下(75/75 地点)であった。

一方、浄水においては、最高検出値は水質管理目標値の20%超過~30%以下であったが、大部分は水質基準値の10%以下(243/244 地点)であった。

Ⅲ.食品健康影響評価
食品安全委員会における亜塩素酸ナトリウムの食品健康影響評価結果の概要は下記のとおりである。
亜塩素酸ナトリウムの各種動物試験データを評価した結果、本物質の摂取による最も一般的で主要な影響は、酸化的ストレスによる赤血球の変化と考

えられ、また、生体にとって特段問題になる遺伝毒性を有するとは考えられ
ず、発がん性も認められなかった。
亜塩素酸ナトリウムのNOAELは、ラットを用いた二世代繁殖試験結果に基づき、驚愕反応の低下、肝重量(絶対・相対)の減少を根拠に亜塩素酸イオンとして2.9 mg/kg体重/日と考えられることから、本物質のADIは、安全係数を100として0.029 mg/kg体重/日と評価した。

なお、ヒトへの亜塩素酸ナトリウム投与による試験データは、いずれも上記ADIを支持するものと考えられる。
上記の亜塩素酸ナトリウムの評価結果は妥当であり、また、本評価以降、安全性が懸念される新たな知見の報告は認められないことから、食品添加物における評価結果を見直す必要はないと考えられる。

また、添加物の評価において、亜塩素酸イオンは、ADI で評価されているが、本評価では、亜塩素酸イオンは、水中で生成する物質でもあることから、毒性評価は、TDI 設定として考えた。
上記の論点を踏まえ、亜塩素酸の耐容一日摂取量(TDI)を29 μg/kg体重/日(亜塩素酸イオンとして)と設定した。