清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価:亜塩素酸 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・1 清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価
番号40 亜塩素酸(案)
食品安全委員会においては、食品添加物の亜塩素酸ナトリウムとして亜塩素酸イオンについて評価を行っており、平成16 年11 月18 日付け府食第1166号をもって亜塩素酸ナトリウムに係る食品健康影響評価の結果を通知している。

評価結果としては、亜塩素酸ナトリウムのADI を亜塩素酸イオンとして 0.029 mg/kg 体重/日と設定するとしている(参照1)。
亜塩素酸においては、亜塩素酸イオンとしてADI 設定された亜塩素酸ナトリウムの食品健康影響評価の結果を適用できると考えられる。


Ⅰ.評価対象物質の概要
1.用途
水の消毒及び臭味の制御、セルロース・紙パイプ・小麦粉・油の漂白剤、皮革の洗浄、日焼け落としに使用されている。

我が国においては、上下水処理に二酸化塩素を使用している実績はない。
なお、二酸化塩素を浄水処理に使用する場合の使用濃度については、通常1
~2mg/L とされている。
ヒトに対する暴露は、二酸化塩素処理を行った水道水が主要な暴露源であると考えられる。
亜塩素酸は、二酸化塩素による消毒副生成物として生ずる(参照2)。

2.化学名、分子式、分子量
名称亜塩素酸(イオン) 亜塩素酸塩
例;亜塩素酸ナトリウム
CAS No. 1318-59-8 7758-19-2
分子式ClO2- NaClO2
分子量 88 90

3.物理化学的性状
名称:亜塩素酸ナトリウム
物理的性状:わずかに吸湿性の白色の結晶あるいは薄片
融点(℃):-
沸点(℃):180~200(分解)
比重(水=1):密度 2.5(g / cm3)
水への溶解性:39 g/ 100mL(17℃)

4.現行規制等
1)法令の規制値等
水質管理目標(mg/L):0.6
薬品基準値(mg/L):0.6

2)諸外国等の水質基準値またはガイドライン値
WHO(mg/L):0.7(暫定)
EU:-
U.S. EPA:1