小学校施設整備指針(平成22年3月)7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・第3節 学校施設整備の基本的留意事項
1 総合的・長期的な計画の必要性
(1) 当該地域における中・長期の小学校施設整備計画や他の文教施設等の整備計画との整合性をを図り,多様な学習活動の実施,安全性への配慮,環境負荷の低減,地域との連携を考慮し,総合的かつ長期的な視点から学校の運営面にも十分配慮した計画を策定することが重要である。

(2) 人口の自然増減や社会増減を検討して当該地域における児童数の将来動向を適確に推計し,学級編制の標準に関する将来の動向も考慮しつつ,計画を進めることが重要である。

(3) 増築,一部改築,改修等の場合においても,学校施設整備の基本方針,新たな課題への対応を踏まえ,総合的かつ中・長期的な視点から計画することが重要である。

(4) 施設部分等により予算科目,所管部課,整備時期等が異なる場合においても,相互に十分に調整し,総合的に計画することが重要である。

2 施設機能の設定
(1) 児童数の現状等により決定される学校規模や多様な学習形態による活動規模を考慮しつつ,各施設の面積規模に応じ,室構成,室数等を決定することが重要である。

その際,認定就学※を受けた障害のある児童の在籍状況又は他校からの通級による指導※の実施状況を考慮しつつ,室構成,室数等を決定するとともに,障害の状態や特性等に応じ必要となる環境条件等を適切に把握して,必要とする施設機能を設定することが重要である。
 ※認定就学・・・・・学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第1項第2号に基づき,同令第22条の3(特別支援学校の就学基準)に該当する児童生徒について,市町村の教育委員会が当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認める者については,小学校又は中学校に就学させることとする制度。
 ※通級による指導・・小学校又は中学校の通常の学級に在籍している障害の軽い児童生徒が,ほとんどの授業を通常の学級で受けながら,障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場(特定の小学校,中学校又は公共施設等)で受ける指導形態。

一部通級による指導の担当教員が特別の場に出向く場合や児童生徒が特別支援学校等に出向く形態等もある。

(2) 学習指導の内容及び方法について,指導計画の分析等により現状を詳細に把握し,また,将来にわたるそれらの展開等も検討し,必要とする施設機能を弾力的に設定することが重要である。

(3) 情報技術・機器の進展等も踏まえ,教育機器,教材等の種類,校内配置形態,利活用の方法等を検討し,必要とする施設機能を弾力的に設定することが重要である。

(4) 児童の人体寸法や動作領域に適合した家具の導入を考慮し,施設機能を設定することが重要である。

また,学校開放などの際に使用する大人用の家具の導入についても計画することが望ましい。

(5) 児童の校内生活について,当該地域の気候風土や気候の季節的な変化への対応を考慮しつつ,生活行動及び生活領域を学年段階等に応じて具体的に検討し,必要とする施設機能を設定することが重要である。

(6) 会議等の回数及び規模,教務事務の内容について検討し,必要とする施設機能を設定することが重要である。

(7) 学校事務の内容,執務方式,使用する事務機器の種類,台数,配置及び利用の方法等を教育委員会事務局との役割分担等にも留意しつつ検討し,必要とする施設機能を設定することが重要である。

(8) 学校開放への要請の内容等を十分に分析し,学校教育への影響に配慮しつつ,学校開放の対象とする施設部分,時間帯等を決定し,柔軟に対応できるよう施設機能を設定することが重要である。