工事中に化学物質過敏症 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・工事中に化学物質過敏症、企業責任求め患者が提訴/横浜地裁
設備工事中に化学物質過敏症となったのは、会社の安全配慮義務違反として、茅ケ崎市に住む男性(40)が26日、当時の勤務先と工事現場だった会社を相手に、約1700万円の損害賠償を求める訴えを、横浜地裁に起こした。

訴状によると、男性は2000年から取引先の会社内で84日間、半導体の洗浄設備の配線作業などに従事した際、密閉された作業場でマスクなどをしないで化学物質を含む有機溶剤を使用。

頭痛やめまいの症状を訴え、02年に医療機関から化学物質過敏状態などと診断され、昨年10月に労災認定された。

男性は「2社はマスクや手袋の着用など安全対策を講じるべきだった」と訴えている。

男性の勤務先だった機械製造販売会社の「日本システム」(綾瀬市)は「訴状が届いていないのでコメントを差し控える」、設備工事先だった「カナメックス」(厚木市)は「実際の作業場は密閉でないなど見解に相違があり、裁判を通じて主張を尽くしたい」としている。


2010年5月26日 神奈川新聞


化学物質過敏症で提訴 元勤務先など相手取り1700万

防護マスクなどの安全対策が講じられないまま有機溶剤を使って作業し、化学物質過敏症になったとして、茅ヶ崎市の男性(40)が26日、当時の勤務先など2社を相手取り、約1700万円の損害賠償を求めて横浜地裁に提訴した。

訴えられたのは、電力制御装置製造会社「日本システム」(綾瀬市)と、半導体製造関連会社「カナメックス」(厚木市)。

訴状では、男性は1990年4月に日本システムに入社し、2000年11月からカナメックスの作業場に出張して電気配線の固定作業などを担当。

作業では、防護マスクや手袋などの着用が必要な有機溶剤が接着剤として使われていたが、男性は両社から有機溶剤の有害性を知らされず、安全対策も取られなかったことで体調を崩した。

02年2月に「化学物質過敏状態」などと診断され、眼球の運動障害も後遺症として残ったとしている。

厚木労働基準監督署は03年9月、男性の中枢神経機能障害などを労災と認定する一方、化学物質過敏症という病名が無いことを理由に治療費の支給を認めなかったが09年10月、改めて眼球の運動障害を後遺症と認定し、約350万円を一時金として支払っていた。

男性の代理人弁護士は「化学物質過敏症に罹患(りかん)させた企業への賠償責任が認められれば、全国の患者救済へ大きな一歩になる」としている。

カナメックスは「見解の相違があり、裁判で主張を尽くしたい」とコメント。

日本システムは「訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい」としている。


2010年5月27日 読売新聞