「成分と健康被害」の関係において | 化学物質過敏症 runのブログ

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・「成分と健康被害」の関係において、
「科学的な因果関係」が「裁判で証明」されていない場合、
その「成分」は使用され続ける場合がある。

で「公害」などの場合、一定の「健康被害の症状」が地域住民に現れたりするが、 同様に「証明」「情報公開」まで、時間がかかったりする。

この場合、その「公害」に対し、もっとも「効果のある薬剤」「特効薬」を開発できるのは、 問題の成分を排出する「汚染工場」それ自体を所有する企業だ。
当然だな。

で、汚染企業は「公害の症状を抑制する薬剤を売って儲けよう」とかの動きを見せることがある。

「特効薬」の製造メーカー名が、その「汚染企業」でなくとも、製薬会社の名前やシステムを借りれば良いだけだ。

これが薬剤最前線、弾の飛び交う場所。

一般人は「薬」の管理は厳しいから・・・なんて本気で思ってる奴もいるが、
実質「原材料」を表記していない「食品」「薬剤」「農薬」は多い。
直接、メーカーに質問してすら「答えられない」でも強行に売っている。
「原材料」が「植物由来」「動物由来」「鉱物由来」「石油由来」かどうかについてすら答えない。
「警察」も「公正取引委員会」も機能していない、と指摘される原因はそこにある。
たとえば、
「石油由来」「石油精製品」のものであっても、
「H2O、NaClは成分表示してますから」みたいなことになる。

もっというと「自動車製造工場の廃液」から精製しても、
「H2O」「NaCl」は「同じ成分表示」なのだ。

本来、科学的には「化学式」が同じでも、当然、物質として扱いは異なる。
「不純物の混入」問題は当然として、「物質の活性」とか「原子・分子の活性」とか、「構造上の違い」とか、「波動が違う」とか。
微量なら放射能で汚染されてても「同じ成分」として扱うのか?と。

たとえば「水はキレイじゃないと雪の結晶はできない」などの話は有名だ。

結局、そして普通なら、
「原材料」の表示は「食品」「薬剤」「農薬」にとって義務だ。

当たり前すぎる話だが・・・実態はスーパーやホームセンターに行けば、なんとなく分かる。