旭川市シックスクール対策マニュアル10 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・発 生 後 の 対 策
体調不良などの兆候や主な症例に示す症状(資料編33ページ参照)が把握された場合は,学校保健課に速報し,必要な措置の協議を行い,症状の細かな観察に加え,「いつからか」「どこの教室か」「ほかの児童生徒の状況は」「アレルギーなどの症状は以前からか」「ほかの教室では起きないか」「帰宅してからも症状はあるか」など,細かな状況を把握し,健康への影響の拡大を防ぐものとする。
また,化学物質に過敏に反応する児童生徒に対して,日常的に生活面も含めてどのような指導・配慮をすべきなのか,安全で安心して学校生活が送ることができるよう,学校と市教委が連携を図りながら対策を講じるものとする。
1 教室・学校の変更
教室が特定される場合は,即時その教室の使用を中止し,安全が確認されるまでの間,一時的に他の教室へ移動する。
他の教室等へ移動できない場合は,保護者との協議により他校への転校などにも配慮するよう学務課と十分協議を進めること。
また,学校施設の新築・改築時において,旧校舎解体前であれば,解体期日の変更も視野に入れ,教育政策課と協議しながら一時的に避難することも検討すること。
* 全校で少数の発症
→症状が比較的軽度の場合→他の教室へ移転
→症状が比較的重度の場合→保護者と協議しながら,治療指導と転校検討→他の児童生徒の健康管理
* 各クラスで複数の発症
→症状が軽度・重度にかかわらず→他の教室へ移転→空き教室がない場合は旧校舎の使用・他校での授業などを検討(旧校舎解体時期を変更)
2 症状の改善
健康調査等により,アレルギー性疾患が悪化したり,シックスクール症候群と思われるような症状・兆候を有する児童生徒を把握した場合は,学校医及び主治医と相談し,症状の改善を図るよう指導すること。
日常生活の中では,適切な食事・適度な休息・十分な睡眠をとり,適度な運動を行うなど,精神的なストレスを避けた健康状態を保つことが重要である。
なお,保護者からこのマニュアルに記載以外の健康相談等を受けた場合は,学校保健課と連携を図りながら,適切に対応すること。
また,児童生徒の健康観察は,少なくとも化学物質の臭いが感じられなくなるまでは継続し,日常的に児童生徒の健康の変化等を注意深く観察すること。
3 事後措置
当該教室の換気を徹底しながら,「健康調査票」などによる児童生徒の健康状態の把握を行い,学校保健委員会等を通じ,学校医・学校薬剤師などから専門的な指導・助言を得ながら,児童生徒の生活環境調査も行い,原因と思われる物質の特定に努めること

* 発症の初発時期。
* 授業で汚染化学物質を含むものを使用しなかったか。(インク・接着剤・フェルトペンなど)
* 症状を有する児童生徒の行動範囲の中に推定される物質はないか。
* 教室の近辺で消毒作業を行っていないか。
* 教室の窓を開放した時間帯に,学校付近で農薬散布はなかったか。
* 排気ガスが教室内に入ってきていないか。
* 家庭で家具の取り替え,ペンキ・ワックスの塗り替えはなかったか。
* 家庭で新築・改築,新車及び情報機器の購入などはなかったか。
以上の事項などについて検証を行い,特定若しくは推定される汚染化学物質を取り除き,当該教室での汚染化学物質の測定をするなど,安全を確認した後,教室の使用を再開すること。