旭川市シックスクール対策マニュアル7 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・7 日常点検など
(1) 教室等の環境
「学校環境衛生基準」には換気の基準として,
① 外部から教室に入ったとき,不快な刺激や臭気がないこと。
② 換気が適切に行われていること。
と規定されているが,特別教室は使用する時以外は閉めきっていたり,校舎の構造上換気する際の空気の流れが悪い,冬期は窓が凍り付くなど,学校によっては特殊な事情があって,規定どおりの対応ができない場合がある。
それらの場合は,換気扇・換気用小窓・ガラリなどを活用しながら,空気の通り道をできる限り確保し,ロッカーや収納部分を開放し,休憩時間などを利用して,可能な限り効率的な換気を行なうよう留意すること。

また,理科薬品・技術家庭科での使用薬品などが完全に密封された保管になっているかなどの確認も重要である。
(理科薬品等の取扱いについては,平成10年3月北海道教育委員会発行「理科薬品等の取扱いに関する手引き(二訂版)」を参考にすること。)
(2) 消毒作業等
学校敷地内外での消毒作業や農薬散布,道路・駐車場からの排気ガス,ペンキ・ワックス塗布後の換気が十分であったかなどと併せ,授業中の二酸化炭素などの充満を防ぐための換気回数の確保など,健康への影響の要因(原因)となる項目のチェックを日常的に行うこと。
消毒薬・防虫剤・農薬・ペンキ・ワックスは学務課・教育政策課と製品の選定,作業方法などを協議し,有機リン系・有機塩素系以外のもので,作業する職員の健康への影響にも配慮した対応をすること。
(3) 給食施設の衛生管理
給食室の清掃や調理器具等の洗浄には無リン系の洗剤を使用するなど,職員及び児童生徒の健康に十分配慮した対応をすること。
(学校給食衛生管理については,学校給食法第9 条第1 項の規定に基づく「学校給食衛生管理基準」(平成21年文部科学省告示第64号)及び平成18年3月北海道教育委員会発行「改訂学校給食衛生管理マニュアル」を参考にすること。)
(4) プール水の衛生管理
最近はアトピー性皮膚炎などアレルギー性の症状を有する児童生徒も少なくないことから,塩素消毒しているプール水の管理にも十分な注意を払うこと。
プール水の水質検査は,学校薬剤師が年2回,大腸菌・一般細菌のほか水素イオン濃度・過マンガン酸カリウム消費量・残留塩素などの検査を行い,衛生管理を行っているところである。
日常の水素イオン濃度はpH5.8~pH8.6に保つことが必要であり,可能な限りpH7.0の中性にすることにより,皮膚への刺激が少なくなることから,アトピー性皮膚炎などの症状を有する児童生徒がいる場合は,配慮が必要である。
また,消毒に使用している塩素が浄水過程においてプール水の有機物(フミン質・腐植質)と化合し,クロロホルム,ブロモジクロロメタン,ジブロモジクロロメタン,ブロモホルムを主要な構成物質としたトリハロメタンという発ガン性を有する物質になることから,プール室内の二酸化炭素濃度・塩素ガス濃度と併せて,学校保健課では定期的に検査を実施し,安全管理を行っているところである。
したがって,学校では日常的な管理として,塩素濃度の管理をしっかり行ない,室内の温度に注意しながら,適宜換気を行うなど,二酸化炭素・塩素ガスからの健康への影響も未然に防ぐよう留意すること。