大気汚染防止法2 | 化学物質過敏症 runのブログ

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・特定物質(健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの。)

アンモニア - フッ化水素 - シアン化水素 - 一酸化炭素 - ホルムアルデヒド - メタノール - 硫化水素 - 燐化水素 - 塩化水素 - 二酸化窒素 - アクロレイン - 二酸化硫黄 - 塩素 - 二硫化炭素 - ベンゼン - ピリジン - フェノール - 硫酸(三酸化硫黄を含む。)- フッ化ケイ素 - ホスゲン - 二酸化セレン - クロルスルホン酸 - 黄燐 - 三塩化燐 - 臭素 - ニッケルカルボニル - 五塩化燐 - メルカプタン
有害大気汚染物質 [編集]大気汚染防止法において「有害大気汚染物質」は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」(第2条第13項)と低濃度長期間暴露における有害性(長期毒性)に着目して定められている。

1996年の改正で追加された内容であり、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などが規定されている。

中央環境審議会の「今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申)」(平成8年10月18日)において、有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質として全234物質が提示された。

また、その中で健康リスクがある程度高いと考えられ、特に優先的に対策に取り組むべき物質(優先取組物質)として22物質が選定された。

優先取組物質
アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、クロロメチルメチルエーテル、酸化エチレン、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、タルク(アスベスト様繊維を含むもの)、ダイオキシン類、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、1,3-ブタジエン、ベリリウム及びその化合物、ベンゼン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、マンガン及びその化合物、六価クロム化合物
指定物質は、改正法附則第9項において「有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもの」として、排出抑制基準が定められるものであり、現在以下の3物質[1]が指定されている。

なお、これらの3物質については環境基準が設定されている。

指定物質
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン
構成 [編集]第1章 - 総則(第1条~第2条)
第2章 - ばい煙の排出の規制等(第3条~第17条)
第2章の2 - 揮発性有機化合物の排出の規制等(第17条の2~第17条の14)
第2章の3 - 粉じんに関する規制(第18条~第18条の19)
第2章の4 - 有害大気汚染物質対策の推進(第18条の20~第18条の24)
第3章 - 自動車排出ガスに係る許容限度等(第19条~第21条の2)
第4章 - 大気の汚染の状況の監視等(第22条~第24条)
第4章の2 - 損害賠償(第25条~第25条の6)
第5章 - 雑則(第26条~第32条)
第6章 - 罰則(第33条~第37条)
附則  
所轄官庁 [編集]環境省